(1) 店舗・営業所での契約 |
店舗・営業所で契約した場合でも次の場合はクーリングオフできます。
キャッチセールス・アポイントメントセールスの場合
エステ・語学教室・学習塾・家庭教師(通信指導含む)・パソコン教室・結婚サービスの場合
マルチ商法・投資顧問契約の場合など
クーリングオフできる場合 |
(2) 通信販売 |
雑誌・カタログ・チラシ・ダイレクトメール等の広告、ネットオークション、テレビショッピング、ホームページ、インターネット通販など、自分から電話・郵便・インターネットなどで申し込んだ場合はクーリングオフできません。
※業者の自主的な返品・クーリングオフ規定のある場合もあります。 |
(3) 健康食品や化粧品、洗剤などの指定消耗品を使用したり、全部または一部を消費した場合 |
【指定消耗品】
特定商取引法・割賦販売法
クーリングオフできる場合もある |
(4) 自動車、運搬車 |
【適用除外品】
特定商取引法・割賦販売法
※内職商法・マルチ商法の場合はクーリングオフできます。
※バイクを店舗や通信販売で契約した場合もクーリングオフできません。 |
(5) 事業者が商売のためにした契約 |
※卸と仕入れのような業者間の一般的な商取引にはクーリングオフ制度はありません。
※法人・事業者がした営業のため、又は営業としての契約は、訪問販売や電話勧誘販売であってもクーリングオフの適用外となります。(商品設置前の早い段階ならリース会社にキャンセルの連絡を入れ、合意による解約が可能な場合もあります。)
※法人・事業者という属性をもってクーリングオフ制度の対象外になるのではなく、営業のため、又は営業としての取引がクーリングオフ制度の対象外となる。よって、事業と無関係な契約を訪問販売、電話勧誘販売で契約した場合、特に非営利法人や零細個人事業者では、個人用・家庭用使用目的と評価されクーリングオフが認められ得る。
※法人・事業者の取引が特定商取引法以外の法律でクーリングオフ制度の適用を受ける場合には、クーリングオフできる場合もある。(例:投資顧問契約(金融商品取引法))
【事業者の方の相談先】
消費者センター (事業者からの相談を受付しない場合もあります。)
経済産業局
社団法人 リース事業協会 |
(6) 法で定める指定商品・指定権利・指定役務ではない場合
【法改正】2009年12月より指定商品・指定役務は廃止されました。(原則、全ての商品・役務がクーリングオフの対象ですが、一部クーリングオフできない例外もあります。) |
【指定商品・権利・役務】
特定商取引法・割賦販売法
だいたいの商品・サービス等はクーリングオフの対象ですが、一部クーリングオフ制度の対象外の商品・サービス等があります。
※連鎖販売取引(マルチ商法)・業務提供誘引販売取引(内職商法)の場合は、商品・サービス等の制限はありません。全ての商品・サービス等がクーリングオフの対象になります。 |
(7) 訪問販売・電話勧誘販売の場合で、3,000円未満の現金取引の場合 |
※契約時に商品の引渡し・サービスの提供を行い、かつ、代金の全額(3,000円未満)を支払った場合はクーリングオフできません。
【参考】
@商品・サービスを受領し、代金全額を支払っても、3,000円以上ならクーリングオフできる。
A代金が3,000円未満でも、商品・サービスを受領していない、または、代金の全額を支払っていない場合はクーリングオフできる。(一部の支払いでも可)
B訪問買い取りの場合は、金額に関係なくクーリングオフできる。 |
(8) クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合 |
クーリングオフできる場合もある |
(9) エステや語学教室などの特定継続的役務提供のうち、短期または少額の契約 |
エステ・語学教室・学習塾・家庭教師(通信指導含む)・パソコン教室・結婚サービスの契約は、次のいずれかの場合はクーリングオフできない。
【期間】
エステティックサービス 1ヶ月以内
語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚サービス 2ヶ月以内
【金額】
5万円以内(消費税を含む)
※ただし、訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、店舗外取引、電話勧誘販売で契約した場合はクーリングオフできます。 |
(10) 取引する意思を持って自分から業者を自宅に呼び寄せた場合 |
※訪問販売の対象外となります。 |
(11) 自分から業者に電話をかけさせた場合 |
※電話勧誘販売の対象外となります。
※業者のビラ等により、電話勧誘されるものであることを知らされずに業者に電話をかけるよう請求した場合を除く |
(12) 店舗販売業者が行ういわゆる御用聞き販売の場合 |
※訪問販売の対象外となります。 |
(13) 店舗販売業者が過去1年間に1回以上取引のあった顧客に対して自宅に訪問した場合 |
※訪問販売の対象外となります。 |
(14) 無店舗販売業者が過去1年間に2回以上訪問販売で取引のあった顧客に対して自宅に訪問した場合 |
※訪問販売の対象外となります。
※次々販売の場合は、何回取引しても訪問販売(クーリングオフの対象)になります。 |
(15) 業者が過去1年間に2回以上電話勧誘販売で取引のあった顧客に対して電話をかけた場合 |
※電話勧誘販売の対象外となります。 |
(16) 事業所の管理者の書面による承認を受けて行った職場販売 |
※訪問販売の対象外となります。 |
(17) 外国にいる者に対する販売 |
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(18) 国または地方公共団体と契約した場合 |
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(19) 農業共同組合、消費生活協同組合、国家公務員共済組合、市町村職員共済組合、公共企業体職員等共済組合等並びにその連合会及び中央会、国家公務員及び地方公務員の職員団体、労働組合とその組合員等が契約した場合 |
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(20) 業者とその従業員との契約の場合 |
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