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一度した約束(契約)は、守らなければなりません。それをこちらの都合で一方的に解消するのですから、クーリングオフは契約の例外的な制度であると言えます。
クーリングオフは消費者保護を目的とした制度ですが、あくまでも例外ですから、全ての場合にクーリングオフができるわけではありません。
クーリングオフできるためには、法律または契約で、クーリングオフを認めている必要があります。また、クーリングオフが認められる場合には、クーリングオフできる期間等の条件が指定されています。
■ クーリングオフができる場合とは、次の3つの場合です。
@ 法律でクーリングオフ制度が規定されている場合 ⇒ クーリングオフ一覧表をチェック
A 業界団体の自主規制でクーリングオフ制度を採用している場合 ⇒ 契約書をチェック
B 個別の業者が任意(自主的)にクーリングオフを受け付けている場合 ⇒ 契約書をチェック
● クーリングオフ一覧表や契約書を見て、クーリングオフできるかどうか、クーリングオフできる場合の条件は何かをチェックしましょう。
【まとめ】
あなたの契約した取引が、クーリングオフ制度の対象であることが、法律で定められている場合にクーリングオフできるのです。法律にクーリングオフできるという規定がない場合はクーリングオフできません。(法律上のクーリングオフ一覧表)
ただし、法律でクーリングオフ制度が規定されていない場合でも、契約書にクーリングオフ規定がある場合など、業界団体の自主規制や業者が任意(自主的)にクーリングオフに応じてくれる場合は、クーリングオフできます。
(参考)
それ以外の場合で契約を解消するには、詐欺や錯誤、未成年者などの法的に正当な理由が必要です。または、業者の同意があれば合意による解約ができます。
いずれにしても、クーリングオフのように理由なしで一方的に契約を解除することはできません。
なお、元々契約が成立していない場合や、契約が無効の場合は、法律上のクーリングオフ制度がない場合でも契約は解消されます。
ところで、クーリングオフできる契約であれば、いずれの場合も契約書面にクーリングオフのことが書かれているはずですから、まずは契約書を良く読んでみましょう。
なお、契約書面にクーリングオフのことが書かれていない場合やクーリングオフについて間違った内容が書かれている場合もありますが、その場合に「自分はクーリングオフできない」と、早とちりしないでください。
法律でクーリングオフが規定されている場合は、法律の定めに従います。ですから、契約書面にクーリングオフのことが書かれていなくても、あるいは、間違った内容が書かれていたとしても、法律上クーリングオフできる場合であればクーリングオフができるということになります。
ちなみに、民法の債権に関する規定の多くは任意規定です。これは、契約自由の原則に基づくもので、契約をした両当事者が民法の規定と別の合意をすれば、その合意(特約)は民法の任意規定よりも優先して適用されることになります。
しかし、特別法が定めるこのクーリングオフ権は片面的強行規定であり、消費者に不利な特約をしても無効になります。ですから、契約書にクーリングオフについて間違った内容が記載されていたり、業者が嘘を言うこともあるのでそれらをうのみにすることなく、クーリングオフは完全に法律の定めに従うということを理解してください。
※ なお、以後、本ホームページ『はじめてのクーリングオフ』では、「法律でクーリングオフが規定されている場合」について説明します。
それでは、クーリングオフ法について説明します。と、行きたいところですが、クーリングオフ法なんていう法律はないんです。
クーリングオフは、特定商取引法(旧訪問販売法)、割賦販売法といった個別の法律にそれぞれ規定されているのです。ですから、クーリングオフできるかできないかの判断は、それぞれの法律に該当するかしないかの判断でなされることになります。
また、それぞれの法律により、クーリングオフの内容(適用対象や期間)も異なります。次ページにそれぞれの法律ごとに規定されたクーリングオフの一覧表を掲げますのでご覧ください。 |
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