クーリングオフ一覧表

それでは、下の表でクーリングオフできる取引内容を確認してみましょう。この表は、法律で認められているクーリングオフ制度の一覧表です。

あなたの契約した取引内容が、下の表に該当していればクーリングオフできます。この表に載っていなければクーリングオフできません。
(クーリングオフできるかどうかは、原則として商品の違いで判断するものではなく、どのような経緯で契約するに至ったか、契約した場所はどこなのか等、取引内容の違いで判断します。 なお、法律上クーリングオフできない場合でも、業界団体の自主規制や個別の業者が自主的にクーリングオフに応じている場合もあります。その場合は契約書にクーリングオフ規定がありますので、この表に載っていない場合でも必ず契約書を確認して下さい。

※ 下の表を見ても良くわからない場合は、 取引別クーリングオフ一覧表 で自分の取引を探してください。

店舗(店頭)販売、通信販売について
下の表には、訪問販売や電話勧誘販売は載っていますが、店舗(店頭)販売や通信販売は載っていません。自らお店に出向いて洋服やテレビを買ったり、広告を見て自ら電話やインターネットで申し込んだような場合は、 消費者を保護する必要性が乏しく、法律上クーリングオフ制度は規定されていないのです。 パソコンや新聞などは、自宅で買えばクーリングオフできますが(訪問販売)、お店(店舗販売)やインターネット(通信販売)で買えばクーリングオフできないのです。

【参考】 店舗販売のクーリングオフ通信販売のクーリングオフ有料サイトのクーリングオフ

【例外】
● 店舗販売であっても、エステや英会話教室等のように、業者からの勧誘が一切なく自分からお店に行って契約した場合でも、下の表に載っているものはクーリングオフできます。

自動車やケーブルテレビ・携帯電話の加入契約など、一部の商品・権利・役務(サービス)では、下の表に載っている訪問販売や電話勧誘販売であっても例外的にクーリングオフできないものもあります。

取引内容 クーリングオフ期間 適用対象 法律(略称)
訪問販売

(自宅・勤務先等)
8日間

(法定の申込書面が交付された日(が1日目)から8日以内に発信)
商品・サービスは全て
権利は指定権利のみ

店舗外での取引
特定商取引法9条
店舗外取引

(喫茶店・レストラン等)
8日間

(同上)
商品・サービスは全て
権利は指定権利のみ

店舗外での取引
特定商取引法9条
キャッチセールス

(声を掛けられ店舗に同行)
8日間

(同上)
商品・サービスは全て
権利は指定権利のみ
特定商取引法9条
アポイントメントセールス

(電話・郵便等による店舗への呼び出し)
8日間

(同上)
商品・サービスは全て
権利は指定権利のみ
特定商取引法9条
電話勧誘販売 8日間

(同上)
商品・サービスは全て
権利は指定権利のみ
特定商取引法24条
連鎖販売契約

(マルチ商法・ネットワークビジネス)
20日間

(法定の契約書面が交付された日(が1日目)から20日以内に発信(再販売型契約に限り書面受領後に商品受領の場合は商品受領後20日以内)
全ての商品・権利・サービスの取引

中途解約制度あり
特定商取引法40条
特定継続的役務提供

(エステ・語学教室・学習塾・家庭教師(通信指導含む)・パソコン教室・結婚サービス)
8日間

(法定の契約書面が交付された日(が1日目)から8日以内に発信)
エステ・英会話等の語学教室・学習塾・家庭教師(電話指導等を含む)・パソコン教室・結婚サービスの6業種

中途解約制度あり
特定商取引法48条
業務提供誘引販売

(在宅ワーク・内職商法,モニター商法)
20日間

(法定の契約書面が交付された日(が1日目)から20日以内に発信)
仕事の提供を約束して、仕事に必要な物品等の対価や登録料等の金銭負担をさせる取引 特定商取引法58条
クレジット(ローン)契約


※クレジットカードは対象外
8日間または
20日間


(法定の申込書面が交付された日(が1日目)から8日(または20日)以内に発信)
特定契約(特定商取引法でクーリングオフできるもの)に関する個別クレジット契約 割賦販売法
35条の3の10,
35条の3の11
宅地建物売買契約


※賃貸借は対象外
8日間

(クーリングオフ制度の告知の日(が1日目)から8日以内に発信)
宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で、店舗外での取引

※手付解除制度あり
宅建業法37条の2
投資顧問契約 10日間

(法定の契約書面が交付された日(が1日目)から10日以内に発信)
金融商品取引業者との投資顧問契約

※報酬等支払義務あり
金融商品取引法
37条の6
不動産特定共同事業契約 8日間

(法定の契約書面を受け取った日(が1日目)から8日以内に発信)
不動産特定共同事業契約 不動産特定共同事業法26条
保険契約

(生命保険・損害保険・医療保険・個人年金等)
8日間

(法定の契約書面が交付された日と申込みをした日との、いずれか遅い日(が1日目)から8日以内に発信)
保険期間1年を超える保険契約

※保険料支払義務あり

※特定早期解約制度あり
保険業法309条
預託取引 14日間

(法定の契約書面が交付された日(が1日目)から14日以内に発信)
3ヶ月以上の特定商品・施設利用権の預託取引

中途解約制度あり
預託取引法8条
ゴルフ会員権契約 8日間

(法定の契約書面が交付された日(が1日目)から8日以内に発信)
50万円以上のゴルフ会員権で、新規販売の契約 ゴルフ会員契約適正化法12条
冠婚葬祭互助会契約 8日間

(約款を受け取った日(が1日目)から8日以内に発信)
冠婚葬祭互助会の入会契約

※中途解約制度あり
(割賦販売法)
業界標準約款
※クーリングオフ期間は、初日を参入して計算する。
※クーリングオフ通知書をクーリングオフ期間内に発信すれば良い。通知書の到着は期限後でも良い。

⇒ クーリングオフ期限について詳しくは、クーリングオフの期間 を参照して下さい。
【参考】 廃止されたクーリングオフ制度
小口債権販売契約 改正「信託業法」の成立に伴いクーリングオフ制度は廃止
商品ファンド契約 金融商品取引法の成立に伴いクーリングオフ制度は廃止
海外商品先物取引 商品先物取引法の成立に伴いクーリングオフ制度は廃止



クーリングオフできない例外

上の表に載っていても例外規定によりクーリングオフできない場合もあります。
例えば、次のような場合は訪問販売や電話勧誘販売であってもクーリングオフできません。

(例)
@ 法人・事業者の営業上の契約
A 自動車
B 携帯電話・ケーブルテレビ・プロバイダー等
  (自主規制でクーリングオフを受け付けている場合もある。契約書要確認)

C 3,000円未満の契約で、その場で商品を受け取り代金全額を支払った場合
D 健康食品や化粧品、洗剤などの指定消耗品を使用したり消費した場合
E 店舗販売業者が行ういわゆる御用聞き販売の場合 など

この他にも例外規定でクーリングオフできない場合があります。

さらに詳細に検討したい場合は、
取引別クーリングオフ一覧表」と「クーリングオフできない場合」をご覧ください。




 取引別クーリングオフ一覧表





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