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クーリングオフ
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  クーリングオフの期間
クーリングオフは、いつまでにやったら良いのか?

クーリングオフできる期間については、詳しくはクーリングオフ一覧表をご覧いただきたいのですが、次のようになっています。

訪問販売
店舗外取引
キャッチセールス
アポイントメントセールス
(催眠商法)
電話勧誘販売
エステティックサロン
英会話等の語学教室
学習塾
家庭教師(通信指導含む)
パソコン教室
結婚相手紹介サービス

上記のクレジット(ローン)契約

宅地建物売買契約
不動産特定共同事業契約
保険契約
ゴルフ会員権契約
冠婚葬祭互助会契約
8日間
投資顧問契約 10日間
預託取引 14日間
マルチ商法
内職商法

上記のクレジット(ローン)契約
20日間


例えば訪問販売の場合は、クーリングオフできる期間は8日間です。正確に言うと、クーリングオフ一覧表によれば、「法定の申込書面の交付された日から8日間」となっています。

これは、クーリングオフについての説明や申込み内容または契約内容について、法で定められた項目がきちんと記載してある書面(申込書面または契約書面)を業者から受け取った日から8日以内にクーリングオフの意思表示を発信しなければならないという意味です。

簡単に言えば、契約書を受け取った日から8日以内にクーリングオフするということですが、8日間の計算方法は、契約書を受け取った日を第1日目として数えることに注意してください。

例えば、10月11日(月)に業者から書類を受け取ったとすると、その日を第1日目として8日間ですから、10月11日(月)〜10月18日(月)までの8日間がクーリングオフできる期間ということになります。この場合、10月18日(月)までに書面でクーリングオフ通知書を 発信すれば良いということになります。もちろん、10月18日(月)までの消印をもらわないといけません。

※ なお、クーリングオフ通知書が業者に着くのは8日間を過ぎた後でも構いません。


【参考】

民法では「意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じる」という到達主義を原則としています。しかし、クーリングオフはこの例外であり、到達主義ではなく発信主義を採っています。つまり、クーリングオフは、書面を発信した時に効力を生じます。 ですから、クーリングオフ期間を過ぎて業者に届いても、あるいは業者が受け取りを拒否しても、場合によっては郵便事故でクーリングオフ通知書が行方不明になっても、クーリングオフの効力は既に発生しており何の問題もないのです。




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