はじめてのクーリングオフ
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基本編
【まとめ】
制度の概要
クーリングオフとは?
クーリングオフできる場合
クーリングオフ一覧表
取引別クーリングオフ表
クーリングオフできない
場合
クーリングオフの威力
クーリングオフの効果
クーリングオフの方法
内容証明郵便とは?
クーリングオフの文例
クーリングオフの期間
クレジット契約の解消
クーリングオフ代行
クーリングオフの期間
クーリングオフは、いつまでにやったら良いのか?
クーリングオフできる期間については、詳しくは
クーリングオフ一覧表
をご覧いただきたいのですが、次のようになっています。
訪問販売
店舗外取引
キャッチセールス
アポイントメントセールス
(催眠商法)
電話勧誘販売
エステティックサロン
英会話等の語学教室
学習塾
家庭教師(通信指導含む)
パソコン教室
結婚相手紹介サービス
上記のクレジット(ローン)契約
宅地建物売買契約
不動産特定共同事業契約
保険契約
ゴルフ会員権契約
冠婚葬祭互助会契約
8日間
投資顧問契約
10日間
預託取引
14日間
マルチ商法
内職商法
上記のクレジット(ローン)契約
20日間
例えば訪問販売の場合は、クーリングオフできる期間は8日間です。正確に言うと、
クーリングオフ一覧表
によれば、「法定の申込書面の交付された日から8日間」となっています。
これは、クーリングオフについての説明や申込み内容または契約内容について、法で定められた項目がきちんと記載してある書面(申込書面または契約書面)を業者から受け取った日から8日以内にクーリングオフの意思表示を発信しなければならないという意味です。
簡単に言えば、契約書を受け取った日から8日以内にクーリングオフするということですが、8日間の計算方法は、契約書を受け取った日を第1日目として数えることに注意してください。
例えば、10月11日
(月)
に業者から書類を受け取ったとすると、その日を第1日目として8日間ですから、10月11日
(月)
〜10月18日
(月)
までの8日間がクーリングオフできる期間ということになります。この場合、10月18日(月)までに
書面で
クーリングオフ通知書を 発信すれば良いということになります。もちろん、10月18日(月)までの消印をもらわないといけません。
※ なお、クーリングオフ通知書が業者に着くのは8日間を過ぎた後でも構いません。
【参考】
民法では「意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じる」という到達主義を原則としています。しかし、クーリングオフはこの例外であり、到達主義ではなく発信主義を採っています。つまり、クーリングオフは、書面を発信した時に効力を生じます。 ですから、クーリングオフ期間を過ぎて業者に届いても、あるいは業者が受け取りを拒否しても、場合によっては郵便事故でクーリングオフ通知書が行方不明になっても、クーリングオフの効力は既に発生しており何の問題もないのです。
クレジット契約の解消
クーリングオフ代行サービス
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