はじめてのクーリングオフ
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クーリングオフとは? で、「消費者は、申し込み、または契約から一定の期間内であれば、クーリングオフ制度により、理由を問わず無条件に一方的に申し込みの撤回、または契約の解除ができるのです。」と、述べました。 あまり気にもとめずに読み進めたかもしれませんが、実は、このことは非常にすごいことなのです。
クーリングオフというのは、@ 理由を問わず A 無条件に B 一方的に できるのです。

@ 理由を問わず

クーリングオフでは、契約を解除するにあたり何の理由も必要ないのです。普通、契約を解消したいと思う場合には、押し売りにあったとか、騙されたとか、商品が不良品だとか、それ相当の理由があるものです。民法でも一定の理由がある場合に、契約を取り消したり解除できることになっています。単に気が変わったからなんていう理由では契約を解除できません。しかし、クーリングオフでは理由を問わないのですから、気が変わっただけでも契約を解除できるのです。

その商品や役務(サービス)に何の問題もなくても、その業者に何の問題もない場合であってもクーリングオフすることができるのです。


A 無条件に

クーリングオフをするのに何の条件もないということです。契約の解除はできるけどその代わりに違約金を支払わなければならないとか、解除をする前に業者に事前の通告が必要であるとか、そういう一切の条件が何もなくクーリングオフをすることができるのです。


B 一方的に

クーリングオフをするのに業者の同意は必要ありません。クーリングオフは、業者が同意した場合に認められるというものではなく、あなた(消費者)がクーリングオフをするという意思表示をすれば契約が解除されるものです。

ちなみに、一度したクーリングオフは撤回することができません。クーリングオフの意思表示により契約は解除されてしまったのですから、「クーリングオフをやっぱりやめます」と言っても、契約そのものが消えてなくなっているので、もはや撤回できないことになるのです。(もし、業者に説得される等してクーリングオフを撤回した場合、それはクーリングオフの撤回ではなく新たな契約の締結になるので、再びクーリングオフできるということになります。)
クーリングオフでは、@ 申し込みの撤回、または A 契約の解除 ができるのです。

@ 申し込みの撤回

クーリングオフでは、契約の申し込みをしただけでまだ契約が成立していない場合に申し込みの撤回ができるのです。申し込みの段階というのは、業者の担当者に契約の申し込みをしたが、上司の決済が必要なためまだ契約成立に至っていない場合やクレジット契約を結ぶ場合に、信販会社の審査が済んでいないため契約成立に至っていない場合などがあります。民法では、申し込みには拘束力があり、相手方が承諾に要する期間内は撤回することができないことになっています。しかし、クーリングオフ権は民法の規定を打ち破り、消費者を拘束力から解放し、申し込みの段階でもその意思表示を撤回できることにしているのです。


A 契約の解除

これは、契約の成立後は契約の解除ができるということです。



以上を見てもわかるように、クーリングオフ権というのは、消費者保護を目指したものすごい権利だということが言えます。




 クーリングオフの効果

 

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