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ところで、業者と契約する場合に、分割払いで契約する場合があります。業者と直接分割払い契約をする場合もありますが、業者とは別の金融機関と分割払い契約をする場合があります。この場合、信販会社の立替払いに対する支払いとしての分割払い契約(クレジット契約)と、金融業者に対する借金返済としての分割払い契約(ローン契約)の場合があります。

あなたの契約はどういう契約になっていますか? 契約書を見てみましょう。

もし、直接取引きした販売業者以外の信販会社や金融業者がからんだ分割払い契約をしていると、あなたは2つの業者と契約を交わしているということになります。

例えば、Aという業者の訪問販売で英会話の学習教材を買ったとしましょう。高額な商品のため分割払いのお願いをしました。A社の販売員からは、契約申込書としてBという信販会社のクレジット申込書を示され、それに記入しました。

この場合、あなたはA社と英会話教材の売買契約を結んだということだけを認識し、B社のことを忘れているかもしれませんが、B社との契約も結んでいるのです。つまり、あなたは、A社との売買契約とB社とのクレジット契約の2つの契約をしているのです。

分割払い契約でクーリングオフをする場合には、クーリングオフの当事者が2社あることに注意してください。販売業者だけでなく、クレジット会社やローン会社もクーリングオフの対象です。

実際には、クーリングオフ権の行使は販売業者に対して行い、信販会社に対しては、抗弁権の主張という形で行います。

販売業者に対してクーリングオフで契約を解除しても、販売業者が信販会社に連絡して清算しない限り、信販会社の方ではクーリングオフされたことがわかりません。ですから、あなた(消費者)と信販会社との契約が解消されない限り、信販会社は分割払いの代金を請求してきます。分割払いの支払いを銀行口座引き落としにしていた場合は、何もしないでいるとずっと引き落とされてしまいます。

そこで、分割払い契約で信販会社や金融業者がからんだ場合、販売業者に対してクーリングオフで契約を解除すると同時に、これら信販会社等にも支払い停止の抗弁を主張しなければなりません。

一般的に良く見かけるクーリングオフの解説に、「クレジット契約を利用した場合は信販会社にもクーリングオフのはがきを出す」となっているのはこのためです。

なお、信販会社への抗弁は口頭で構いませんが、証拠を残すために書面によることが望ましいと言えます。


【注意】
● 2009年12月施行の法改正により、クレジット契約に新しいクーリングオフ制度が導入されました。

従来は、信販会社に対しては支払い停止の抗弁を主張していましたが、割賦販売法が改正され、信販会社に対しても直接クーリングオフ権の行使ができるようになりました。

また、信販会社にのみクーリングオフ通知書を送付すれば、販売業者にクーリングオフ通知書を送付しなくても販売業者との間の契約が自動的にクーリングオフされる「みなしクーリングオフ」方式も導入されました。

ただ、一般の方がこの辺りの法解釈を誤ると失敗する可能性がありますので、専門家に相談することをお勧めします。一般の方の場合は、販売業者と信販会社の両方にクーリングオフ通知書を送ることが安全なやり方です。

 

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