クーリングオフ制度の概要

(神 行政書士事務所作成)
クーリングオフとは?

商品を買ったり、エステなどのサービス契約をした場合、普通は何の理由もなく契約を解除することはできません。しかし、業者に強引に契約させられたなど、主に不意打ち性のある販売方法から消費者を保護するために、契約から一定の期間内であれば契約を解除できるという制度があります。

クーリングオフ(Cooling-off)とは、頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、一定の期間内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという制度です。

消費者は、契約から一定の期間内(8日間や20日間など)であれば、クーリングオフ制度により、理由を問わず無条件に一方的に申し込みの撤回、または契約の解除ができることになっています。

(注意) 全ての契約がクーリングオフできるわけではありません。スーパー・百貨店などに出向いて商品を買ったり、雑誌やインターネットなどの広告を見て自ら申し込んで商品を買った場合など、消費者を保護する必要がないと思われる場合には、クーリングオフできません。
クーリングオフできる場合

@ 法律でクーリングオフが規定されている場合
   ⇒ クーリングオフ一覧表をチェック

A 業界の自主規制でクーリングオフを規定している場合
   ⇒ 契約書をチェック

B 業者が任意(自主的)にクーリングオフを規定している場合
   ⇒ 契約書をチェック

※ 法律でクーリングオフが認められていないものは、クーリングオフできません。その場合でも業界の自主規制や業者が任意(自主的)にクーリングオフに応じてくれればクーリングオフできます。
クーリングオフできない場合

@ 店舗・営業所での契約

※【店舗・営業所で契約した場合でも次の場合はクーリングオフできます。】
   キャッチセールス・アポイントメントセールスの場合
   エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚サービスの場合
   マルチ商法・投資顧問契約の場合など


A 通信販売

※雑誌・カタログ等の広告、ネットオークション、インターネット通販など、自分から電話・郵便・インターネットなどで申し込んだ場合はクーリングオフできません。

B 健康食品や化粧品、洗剤などの指定消耗品を使用したり、全部または一部を消費した場合

C 自動車

D 法人・事業者の営業上の契約

※クーリングオフは消費者保護の制度であり、一部の例外の場合を除き、法人・事業者の営業上の契約は適用外となります。

E 法律でクーリングオフを適用除外にしている場合

※だいたいの商品・サービス等はクーリングオフの対象ですが、一部クーリングオフ制度の対象外の商品・サービス等があります。また、店舗外であっても自分から契約するために業者を自宅に呼んだ場合や同じ業者と過去に複数回の取引がある場合、短期間または少額のエステの場合など、法律でクーリングオフの適用が除外されている場合があります。

F 3,000円未満の現金取引の場合

G クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合


(注意) クーリングオフできない場合でも、契約書にクーリングオフ規定がある場合など、業者が自主的にクーリングオフに応じてくれればクーリングオフできます。 それ以外の場合で契約を解除するには、詐欺や錯誤、未成年者などの法的に正当な理由が必要です。または、業者の同意があれば合意による解約ができます。 いずれにしても、クーリングオフのように理由なしで一方的に契約を解除することはできません。
 なお、元々契約が成立していない場合や、契約が無効の場合は、法律上のクーリングオフ制度がない場合でも契約は解消されます。
クーリングオフの効果

クーリングオフした場合、業者は違約金や損害賠償を消費者に請求できません。また、受け取っている金銭があれば、消費者に返還しなければなりません。消費者が商品を使用したり役務(サービス)を受けたことにより利益を得ている場合でも、業者はその利益の返還を請求することができません。さらに、消費者が商品を受け取っている場合には、その返還に要する費用は業者が負担することになっています。

つまり、消費者には一切の負担なく、契約を解除することができるのです。

(注意) 元々お金を騙し取ることが目的(詐欺)だったような場合や、業者の倒産・夜逃げなどの場合は、クーリングオフしてもお金が戻ってこないこともあります。
クーリングオフの仕方

クーリングオフは、書面で行います。書面で行うことは、法律で定められています。

最も確実な方法は、内容証明郵便で行う方法です。内容証明郵便は、手紙の差出日付と手紙文の内容を郵便局が公的に証明してくれるものだからです。内容証明郵便なら、クーリングオフの意思表示をしたという手紙文(書面)による証拠、及びクーリングオフ期間内に発信したという郵便局の通信日付印(確定日付)による証拠が確実に作れるのです。

※ 相手が良心的な業者の場合は、ハガキでクーリングオフしても問題ありません。しかし、ハガキでは証拠力が完全ではありませんので、確実にクーリングオフして心理的な不安を取り除くためにも内容証明郵便で行った方が良いでしょう。特に、相手が悪徳業者の場合や契約金額が高額な場合は、内容証明郵便で確実にやるのが良いでしょう。





はじめてのクーリングオフ





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