取引内容 |
クーリングオフ 期間 |
法律上の該当取引 |
1.お店・営業所での契約・買い物 |
店舗(店頭)販売 |
(原則) クーリングオフ制度なし
クーリングオフできる場合 |
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キャッチセールス (街で声を掛けられ、店舗に同行) |
8日間 |
特定商取引法 |
訪問販売 |
アポイントメントセールス(電話・郵便等による店舗への呼び出し) |
8日間 |
特定商取引法 |
訪問販売 |
催眠商法(SF商法) |
(8日間) |
(特定商取引法) |
(訪問販売) |
2.お店・営業所以外での契約 |
訪問販売 (自宅・勤務先等) |
8日間 |
特定商取引法 |
訪問販売 |
店舗外取引 (喫茶店・レストラン等) |
8日間 |
特定商取引法 |
訪問販売 |
3.サービス契約 |
エステティックサロン |
8日間
中途解約制度あり |
特定商取引法 |
特定継続的役務提供 |
英会話等の語学教室 |
8日間
中途解約制度あり |
特定商取引法 |
特定継続的役務提供 |
学習塾 |
8日間
中途解約制度あり |
特定商取引法 |
特定継続的役務提供 |
家庭教師 (FAX・テレビ電話指導等を含む) |
8日間
中途解約制度あり |
特定商取引法 |
特定継続的役務提供 |
パソコン教室 |
8日間
中途解約制度あり |
特定商取引法 |
特定継続的役務提供 |
結婚相手紹介サービス |
8日間
中途解約制度あり |
特定商取引法 |
特定継続的役務提供 |
資格取得講座 セミナー等 (語学・コンピューターを除く) |
訪問販売・電話勧誘販売等に該当すればクーリングオフできる |
※注1 |
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病院・診療所・歯科医院 |
クーリングオフ制度なし |
※注2 |
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弁護士・税理士・司法書士等 |
クーリングオフ制度なし |
※注2 |
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探偵・興信所 |
訪問販売・電話勧誘販売等に該当すればクーリングオフできる |
※注1 |
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旅行・ツアー・乗車券 |
クーリングオフ制度なし |
※注2 |
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ホテル・旅館 |
訪問販売・電話勧誘販売等に該当すればクーリングオフできる |
※注1 |
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結婚式場・披露宴会場 |
訪問販売・電話勧誘販売等に該当すればクーリングオフできる |
※注1 |
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葬儀 |
クーリングオフ制度なし |
※注2 |
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4.通信販売・インターネット |
通信販売 (雑誌・カタログ・チラシ・ダイレクトメール・テレビ・ホームページ・ネットオークション・ネット通販などの広告を見て、商品・サービスの申込み) |
クーリングオフ制度なし
※ただし、業者の自主的な返品・クーリングオフ規定のある場合もある
(8日間のクーリングオフ類似制度があるが、特約で排除できるため、実質クーリングオフできない。) |
特定商取引法 |
通信販売 |
出会い系サイト アダルトサイト 有料サイト |
訪問販売・電話勧誘販売等に該当すればクーリングオフできる ※注1
クーリングオフできない場合でも、契約が不成立または無効の場合がある
国民生活センターの情報 |
電子消費者契約法 |
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5.放送・通信・インフラ |
有線放送・衛星放送 ケーブルテレビ プロバイダー等 |
クーリングオフ制度なし |
※注2 |
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※事業に付随する物品の販売・貸与もクーリングオフできない
※訪問販売・電話勧誘販売の場合において、自主規制によりクーリングオフを受け付けている業者・業界団体もある。(契約書要確認) |
電話・携帯電話の加入 |
クーリングオフ制度なし |
※注2 |
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※事業に付随する物品の販売・貸与もクーリングオフできない。
※加入契約とは別個の単なる物品販売業者による訪問販売等による電話機の販売はクーリングオフ制度の対象となる。
※通常、加入契約を伴う携帯電話機の購入はクーリングオフできないが、訪問販売・通信販売等において、クーリングオフや返品を受け付けている業者もある。(契約書要確認) |
電気・ガス・熱供給(冷含む) |
クーリングオフ制度なし
※プロパンガスの訪問販売等はクーリングオフできる |
※注2 |
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6.法人・事業者 |
法人・事業者の契約 |
(原則) クーリングオフできない |
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7.電話勧誘 |
電話勧誘販売 |
8日間 |
特定商取引法 |
電話勧誘販売 |
8.送り付け |
ネガティブオプション (勝手に商品を送ってきた) |
14日間 (または7日間) |
特定商取引法 |
売買契約に基づかないで送付された商品 |
※ネガティブオプション(送り付け商法)の場合は、クーリングオフ制度ではありませんが、類似のものです。勝手に送られて来た商品は、買う旨の意思表示をするか代金を支払わない限り契約は成立していません。勝手に送られて来た商品は、送られて来た日から14日間放っておいて業者が引き取りに来なかったら自由に処分しても良いのです。業者に引き取るよう請求した場合は、その期間は7日間で良いということになっています。 |
9.金儲け・投資 |
ねずみ講 |
契約は無効 |
無限連鎖講防止法 |
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マルチ商法・ネットワークビジネス・MLM |
20日間
中途解約制度あり |
特定商取引法 |
連鎖販売取引 |
業務提供誘引販売 (在宅ワーク・内職商法,モニター商法) |
20日間 |
特定商取引法 |
業務提供誘引販売取引 |
パチンコ・競馬等攻略法 |
訪問販売・電話勧誘販売等に該当すればクーリングオフできる |
※注1 |
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株式・FX・債権・投資信託 |
クーリングオフ制度なし |
※注2 |
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投資顧問契約 |
10日間 |
金融商品取引法 |
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10.権利・保証 |
預託取引 (現物まがい商法) |
14日間
中途解約制度あり |
特定商品等の預託等取引契約法 |
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ゴルフ会員権契約 |
8日間 |
ゴルフ場等会員契約適正化法 |
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保険契約 |
8日間
特定早期解約 制度あり |
保険業法 |
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冠婚葬祭互助会契約 |
8日間 (業界標準約款)
中途解約制度あり |
割賦販売法 |
前払式特定取引 |
11.不動産・アパート・マンション |
宅地建物の売買 |
8日間
手付解除制度あり |
宅地建物取引業法 |
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宅地建物の賃貸借 |
訪問販売・電話勧誘販売等に該当すればクーリングオフできる場合もある |
※注1 |
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不動産特定共同事業契約 |
8日間 |
不動産特定共同事業法 |
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12.信販契約 |
クレジット(ローン)契約 |
8日間 または20日間
※特定商取引法のクーリングオフ期間と同じ
※店舗販売、通信販売はクーリングオフできない |
割賦販売法 |
個別信用購入あっせん |
クレジットカード |
クーリングオフ制度なし |
割賦販売法 |
包括信用購入あっせん |
13.その他の商品 |
生鮮食品 (かに・りんご・みそ等) |
訪問販売、電話勧誘販売では、3,000円未満の現金取引を除きクーリングオフできる |
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株式会社以外が発行する新聞 |
クーリングオフ制度なし |
※注2 |
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自動車 |
クーリングオフ制度なし
※内職商法・マルチ商法の場合はクーリングオフできる |
※注2 |
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個人間売買 |
クーリングオフ制度なし |
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