はじめてのクーリングオフ
クーリングオフ
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クーリングオフの方法は、書面で行います。書面で行うことは、法律で定められています。例えば、訪問販売のクーリングオフについて規定している特定商取引法第9条を見ると、「書面により申込みの撤回または契約の解除を行うことができる。」となっています。

簡単に言ってしまえば、契約を解除する旨を紙に書いて、相手に送れば(渡せば)良いということです。

契約は口頭でも有効に成立するということは、法律を少し勉強した方ならご存知のことだと思います。同様に、クーリングオフ権の行使も口頭でも構わないだろうと解釈できますが、法は、あえて書面によることを要求しました。
それは、クーリングオフは、クーリングオフ期間内に発信しなければならないという点において、その日付の証明が重要であることや、消費者に無理由無条件解除という強力な権利を与えていることから、業者とのトラブルの発生を避けるために書面による証拠を残す必要があるからです。

ですから、なぜ書面なのかという趣旨を考えれば、それは証拠を明確に残すためであるので、書面なら何でも良いというふうには思わない方が良いでしょう。

そこで私は、クーリングオフは内容証明郵便で行うことをお勧めします。内容証明郵便は、手紙の差出日付と手紙文の内容を郵便局が公的に証明してくれるものだからです。内容証明郵便なら、クーリングオフの意思表示をしたという手紙文(書面)による証拠、及びクーリングオフ期間内に発信したという郵便局の通信日付印(確定日付)による証拠が確実に作れるのです。

ちなみに、はがきの両面のコピーをとって簡易書留で行う方法も広く知られていますが、証拠力としては完璧なものではありません。


【補足】

なぜ、口頭やハガキよりも内容証明郵便が良いのか?

相手が良心的な業者の場合は、口頭やハガキでクーリングオフしても問題ありません。
しかし、口頭では全く証拠が残りませんし、後で「言った言わない」でもめたり、「担当者が会社を辞めたから知らない」などと言われたら大変です。また、ハガキでは証拠力が完全ではありませんので、確実にクーリングオフして心理的な不安を取り除くためにも内容証明郵便で行った方が良いでしょう。
特に、相手が悪徳業者の場合や契約金額が高額な場合は、内容証明郵便で確実にやった方が良いでしょう。




 内容証明郵便とは?


 クーリングオフの文例、内容証明郵便の書き方

 

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