|
クーリングオフとは、ずばり、あなたに与えられた契約を解除する権利です。
一度結んだ契約をあなたの都合で「やっぱりやめます」とは、普通言えません。そのことは一般常識で考えてもおわかりになると思います。法律(民法)の原則でも、いったん締結された契約を一方的に解除することはできないことになっています。
しかし、この原則を貫くと、あなた(消費者)にとって非常に酷であると言わざるを得ない場面が発生します。
例えば、口のうまいセールスマンに早口でまくしたてられ、冷静な判断もできないまま、気がついたら契約してしまったなんてことは良くあることです。このような場合にも、社会の常識だとか、民法の原則だとか言って業者の言いなりにならなければならないとしたら、それは法律が間違っているとしか言いようがありません。
こういう事例は他にもいっぱいあります。訪問販売のような不意打ち的な販売方法では、消費者は契約の意思が曖昧なまま申し込みをしてしまいがちだし、詐欺的、脅迫的な勧誘をする販売方法により契約をしてしまう場合もあります。また、連鎖販売取引、預託取引、保険契約等では、内容を充分に理解していないまま契約してしまう恐れがあります。
このように、消費者と業者との間には情報・交渉力の格差があり、消費者が業者と平等の知識を持ち納得して契約したとは言えない場面が発生することは明らかです。
そこで法律は、この点の解決策として、あなた(消費者)を守るために、民法よりも優先する特別法でクーリングオフという権利を規定したのです。
クーリングオフ(Cooling-off)とは、頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、この一定の期間(熟慮期間)内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという制度なのです。
消費者は、申し込み、または契約から一定の期間内であれば、クーリングオフ制度により、理由を問わず無条件に一方的に申し込みの撤回、または契約の解除ができるのです。
(注意)
全ての契約がクーリングオフできるわけではありません。スーパー・百貨店などに出向いて商品を買ったり、雑誌やインターネットなどの広告を見て自ら申し込んで商品を買った場合など、消費者を保護する必要が
ないと思われる場合には、クーリングオフできません。 |
|