特定商品等の預託等取引契約に関する法律

クーリングオフ

(預託等取引契約の解除)

第8条  預託者は、第三条第二項の書面を受領した日から起算して十四日を経過したときを除き、書面により預託等取引契約の解除を行うことができる。この場合において、預託等取引業者は、当該預託等取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 2  前項の預託等取引契約の解除は、当該預託等取引契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

 3  第一項の預託等取引契約の解除があつた場合において、当該預託等取引契約に係る商品の返還に要する費用又は施設利用権を預託者に取得させるために要する費用は、預託等取引業者の負担とする。

 4  前三項の規定に反する特約で預託者に不利なものは、無効とする。

 

中途解約

(預託等取引契約の中途解約)

第9条  預託者は、第三条第二項の書面を受領した日から起算して十四日を経過した後においては、将来に向かつて預託等取引契約の解除を行うことができる。

 2  預託等取引業者は、預託等取引契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該預託等取引契約が締結された時における当該特定商品又は施設利用権の価額の百分の十に相当する額を超える額の金銭の支払を預託者に対して請求することができない。この場合において、第三条第二項の書面に記載された商品又は施設利用権の価額は、預託等取引契約が締結された時における当該特定商品又は施設利用権の価額と推定する。

 3  前二項の規定に反する特約で預託者に不利なものは、無効とする。

 

海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律

クーリングオフ類似制度

(顧客の売買指示についての制限)

第8条  海外商品取引業者は、海外先物契約を締結した日から十四日を経過した日以後でなければ、当該海外先物契約に基づく顧客の売買指示を受けてはならない。ただし、海外商品取引業者の事業所においてした顧客の売買指示については、この限りでない。

 2  前項の規定に違反して受けた顧客の売買指示に基づいて海外商品取引業者がした売付け若しくは買付け又はその注文は、当該海外商品取引業者の計算によつてしたものとみなす。

 

宅地建物取引業法

クーリングオフ

(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)

第37条の2  宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 一  買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。

 二  申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。

 2  申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。

 3  申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。

 4  前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

 

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律

クーリングオフ

(会員契約の解除等)

第12条  会員は、第五条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過したときを除き、書面により会員契約の解除を行うことができる。この場合において、会員制事業者は、当該会員契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 2  前項の会員契約の解除は、当該会員契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

 3  会員制事業者は、第一項の会員契約の解除があった場合には、既に当該会員契約に基づき役務が提供されたときにおいても、会員に対し、当該役務の提供により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

 4  前三項の規定に反する特約で会員に不利なものは、無効とする。

 

有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律

クーリングオフ

(書面による解除)

第17条  投資顧問業者と投資顧問契約を締結した顧客は、第十五条第一項の書面を受領した日から起算して十日を経過するまでの間、書面によりその契約の解除を行うことができる。

 2  前項の契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

 3  投資顧問業者は、第一項の規定による契約の解除があつた場合には、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額を超えてその契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 4  投資顧問業者は、第一項の規定による契約の解除があつた場合において、その契約に係る報酬の前払を受けているときは、解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額を顧客に返還しなければならない。

 5  前各項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。

 

保険業法

クーリングオフ

(保険契約の申込みの撤回等)

第309条  保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその保険契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。

 一  申込者等が、内閣府令で定めるところにより、保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。

 二  申込者等が、営業若しくは事業のために、又は営業若しくは事業として締結する保険契約として申込みをしたとき。

 三  民法第三十四条 (公益法人の設立)の規定に基づき設立された法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が保険契約の申込みをしたとき。

 四  当該保険契約の保険期間が一年以下であるとき。

 五  当該保険契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。

 六  申込者等が保険会社、生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人の営業所、事務所その他の場所において保険契約の申込みをした場合その他の場合で、申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令で定める場合

 2  前項第一号の場合において、保険会社は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社は、当該書面を交付したものとみなす。

 3  前項前段に規定する方法(内閣府令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。

 4  保険契約の申込みの撤回等は、当該保険契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。

 5  保険会社は、保険契約の申込みの撤回等があった場合には、申込者等に対し、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料として内閣府令で定める金額については、この限りでない。

 6  保険会社は、保険契約の申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該保険契約に係る保険料の前払として受領した金銭のうち前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。

 7  生命保険募集人、損害保険代理店その他の保険募集を行う者は、保険契約につき申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

 8  保険仲立人その他の保険募集を行う者は、保険会社に保険契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償その他の金銭を支払った場合において、当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。

 9  保険契約の申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行った者が、申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由の生じたことを知っているときは、この限りでない。

 10  第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

 

無限連鎖講の防止に関する法律

(無限連鎖講の禁止)

第3条  何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。

 

 

はじめてのクーリングオフ





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