出会い系・アダルトサイト・ゲームサイト等
有料サイトのクーリングオフ

(神 行政書士事務所作成)
出会い系・アダルトサイト、ゲームサイトなどの有料サイト、会員制・登録制サイトは、訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合を除き、広告を見て自ら申し込んだような場合には、業者が自主的にクーリングオフ規定を設けている場合以外は、クーリングオフできません。

一般的に、このようなインターネット・携帯電話上の有料サイトは、広告を見て自分から申し込むものと思われますので、法律上クーリングオフ制度の適用はありません。ですから、解約に関しては業者と交わした契約書(約款・規約)の規定に従って処理することになります。

ただし、特にアダルトサイトに多いのですが、料金がかかることが明確に表示されておらず、無料だと思って画面を操作しているうちに、間違ってボタンを押したら自動的に契約させられてしまったような場合や架空請求や偽メールがもとで契約させられてしまったような場合は、契約自体が無効です。

このように、契約する意思がないのに勝手に契約させられたり、騙されて契約したような場合は、クーリングオフできないと諦めるのではなく、契約自体が不成立または無効だからお金を支払う義務はないと解釈します。このような不当な契約、不当な請求は、無視すれば良いというのが大半です。


【対処法】
携帯電話やインターネットの画面をいじっていたら、わけもわからず気が付いたら契約したことになっていたというような場合は、たいてい詐欺的な不当な契約であり、契約は無効と考えられます。

業者は、騙されてお金を支払う人を狙っているだけです。

ですから、騙されないことです。このような場合に、自分の個人情報を相手に教えていない場合は、今後無視すれば解決します。インターネットのIPアドレス、ホストアドレスから自分の住所・氏名、電話番号がばれることはありません。もし、業者がプロバイダーに個人情報の開示請求をしても、そのような請求に対しては、プロバイダーは個人情報を教えません。ですから、無視しても何も問題は起こりません。

そもそも、契約自体が無効あるいは不成立と考えられるため、もし、お金を請求されても堂々と反論すれば良いわけですし、請求された場合でも、その請求を無視して良いのです。 ですから、このような場合には、クーリングオフしようと思って、自分から相手業者にメールや電話をしてはいけません。わざわざ自分から連絡して個人情報(住所・氏名・電話番号)を教えてはいけないのです。

業者の中には、わざとクーリングオフ制度を設けて、連絡してきた人の個人情報を入手しようとする手口もありますが、騙されてクーリングオフの連絡をしてはいけません。無視すれば大丈夫なのです。(もし、個人情報を教えてしまった場合は、契約が無効であることを主張し、支払いを拒否することです。)

なお、アダルトサイトの画面や料金請求画面が消えない場合は、コンピューターウイルス(不正プログラム)の一種であるワンクリックウェアがパソコンや携帯電話にインストールされてしまったからです。(このように他人のパソコン・携帯電話にコンピューターウイルスを送りつけることは、不正指令電磁的記録供用罪という犯罪です。)

この場合は、ウイルス駆除ソフトで直る場合もありますし、いくつかの対策があります。どうしても直らない場合は、パソコンのリカバリ(ハードディスクの初期化、OSの再インストール)をします。パソコンに詳しい方に相談しましょう。


※ 不安な場合は、消費者センターに相談してみましょう。



出会い系・アダルトサイト等の不当な契約や架空請求に対しては、安易にクーリングオフ通知書を出すべきではありません。




クーリングオフ

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