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クーリングオフ
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クーリングオフ代行
  店舗(店頭)販売のクーリングオフ
クーリングオフできない場合に、『店舗で申し込み、または契約をした場合』というのがあります。

『基本編』で、クーリングオフは契約の例外であることを説明しました。消費者を保護する必要性がなければ、クーリングオフを認める必要はないということになります。
広告を見て自ら申し込んだ場合や、店舗に自ら出向いて契約の申込みをした場合には、消費者を保護する必要性はないと思われます。そこで、通信販売や店舗販売にはクーリングオフが否定されるのです。店舗・営業所等で契約の申込み、または契約の締結をした場合には、クーリングオフができないことになっているのです。

お店で服や靴、テレビ、バイクを買ったような普通の買い物の場合には、クーリングオフできません。
(※契約書に店舗販売でもクーリングオフを受け付ける旨の記載があり、業者が自主的にクーリングオフに応じている場合は、お店での契約でもクーリングオフできます。また、脅されたり、騙されたり、長時間の監禁状態で契約させられたような場合には、お店での買い物でも消費者契約法等の規定により契約を取消せる場合もあります。)

なお、お店での買い物でも、お店が善意で解約に応じてくれる場合もありますので、キャンセル料を支払うことや他の商品への交換を提案するなどして、交渉する余地はあるでしょう。

また、お店で買った商品が不良品や欠陥商品である場合は、クーリングオフではありませんが、当然に修理や交換、代金の減額、あるいは解約返金を要求することはできますので、 その場合は、第一義的にはお店との交渉で解決することになります。

【例外】
次の場合は、お店で契約したものであってもクーリングオフできます。


店舗(店頭)販売がクーリングオフできる場合

(1)法的に店舗・営業所等とは認められない場合
  ※(例)外観上普通の家にしか見えない自宅の一室や旅館等
  において開催される展示販売会で1〜2日程度以内のものなど

(2)キャッチセールス
  街で呼び止められて店舗へ連れて行かれた場合

(3)アポイントメントセールス
  電話・郵便等で販売目的を隠して、または(販売目的を告げてい
  ても)有利な条件を示されて店舗へ呼び出された場合
  (ただし、過去に取引のある顧客に対して有利な条件を提示して
  お店に呼び出した場合は、アポイントメントセールスから除外され
  る場合もある。)

(4)催眠商法(SF商法)
  ※会場が(1)に該当する場合や勧誘方法が(2)(3)に該当する場合

(5)連鎖販売契約
  マルチ(まがい)商法、ネットワークビジネス

(6)特定継続的役務提供(6業種) (例外あり)

  ・エステティックサロン
  ・英会話等の語学教室
  ・学習塾
  ・家庭教師(FAX指導等含む)
  ・パソコン教室
  ・結婚相手紹介サービス

(7)業務提供誘引販売
  内職商法モニター商法

(8)投資顧問契約

(9)不動産特定共同事業契約

(10)保険契約 (例外あり)

(11)預託取引
   現物まがい商法

(12)ゴルフ会員権契約

(13)冠婚葬祭互助会契約 (業界標準約款)

(14)契約書に店舗販売でもクーリングオフを受け付ける旨の記載が
   ある場合

 

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