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クーリングオフ代行
  契約書面不交付・不備
法定の申込み書面または契約書面を受け取っていない場合、及び、受け取っていても記載事項に不備がある場合には、クーリングオフすることができます。

クーリングオフの方法』で次のように説明しました。

『クーリングオフは、いつからいつまでにしなければならないのでしょうか。《クーリングオフ一覧表》によれば、例えば訪問販売の場合、クーリングオフできる期間は「法定の契約書面の交付された日から8日間」となっています。

これは、クーリングオフについての説明や申込み内容または契約内容について、法で定められた項目をきちんと記述してある書面(申込み書面または契約書面)を業者から受け取った日から8日以内にクーリングオフの意思表示を発信しなければならないという意味です。』
書面不交付

赤い字のところに注目してください。つまり、「申込み書面または契約書面を受け取った日から8日」ですから、受け取っていなければ、クーリングオフ期間の8日間を数える最初の日(起算日)がスタートしていないということになるのです。

よって、その場合は、申込みまたは契約から8日間を過ぎていた場合(例えば、数ヶ月後であっても)、クーリングオフ期間の計算は0日目ということになるので、クーリングオフすることができるのです。

もし、数ヵ月後に契約書をもらったら、クーリングオフはその日から8日以内に行うことができ、8日を過ぎたらクーリングオフはできなくなります。
不備書面

同様に、申込み書面または契約書面を受け取った場合であっても、法で定められた項目がきちんと記載されていない場合は、クーリングオフ期間の起算日がスタートしていないことになるので、クーリングオフすることができるのです。


何だか業者にとっては大変厳しい決まりのようですが、それだけ法律は消費者保護を重視しているということです。業者に対しては、法律をきちんと守って商売しなさいという意味であり、もしそれをしなかった場合は、業者にとって大きなペナルティーが待っているということになります。


【注意】
※ 書面不交付や不備書面によるクーリングオフは、主にクーリングオフ期間経過後にクーリングオフする場合に利用される法的主張ですが、この場合のクーリングオフは、業者がクーリングオフに応じない等のトラブルも発生しやすいものとなります。

確かに法律上はクーリングオフできることになっていますが、クーリングオフ期間が過ぎてしまったものを後から解約するというのは簡単ではありません。現実問題として、多くの場合相手業者との交渉が必要になるでしょう。

ですから、消費者センター・消費者問題に詳しい弁護士・行政書士等の専門家への相談をお勧めします。




 クーリングオフ期間経過後の解約

 

はじめてのクーリングオフ

 

クーリングオフ代行サービス





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