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  指定消耗品のクーリングオフ
クーリングオフできない場合に、『健康食品や化粧品などの指定消耗品を使用したり、全部または一部を消費した場合』というのがあります。

指定消耗品とは
  特定商取引法の指定消耗品
  割賦販売法の指定消耗品


健康食品や化粧品、洗剤といった消耗品は、開封したり使用してしまうと、その時点で商品としての価値がなくなってしまい、クーリングオフして返品されても再度販売することもできません。そこで、このような消耗品は、 開封したり(開封しても商品の価値が減少しないものは除く)、使用したり、消費した場合にはクーリングオフできないことになっているのです。

ただし、次のような場合は、たとえ使用・消費したとしてもクーリングオフできます。


指定消耗品がクーリングオフできる場合

@ 法定の記載事項の要件を満たした書面(申込み書面または契約書面)を交付されていない場合

A 法定書面を交付されていた場合でも、「当該商品を使用し、または全部もしくは一部を消費したときはクーリングオフができない」旨の記載がない場合

B 販売業者が商品を使用させたり、全部または一部を消費させた場合

C 契約締結後、販売員に誘導的に勧められて開封させられた場合

D セット販売でも単品販売が可能な商品は、残部についてクーリングオフできます。
(例えば、化粧品を10本中1本だけ使用したというような場合は、残りの9本についてはクーリングオフできます。)

E 箱やセロファンを開封しただけでは直ちに使用または消費に該当しないので、そのことによって商品の価値が著しく減少し回復が困難になった場合でなければ、クーリングオフできます。

F マルチ(まがい)商法の場合は、クーリングオフできます。

 

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