はじめてのクーリングオフ
クーリングオフ
トップページ
挑戦編
消耗品の契約
店舗での契約
契約書面不交付・不備
クーリングオフ期間後
その他の解約
中途解約
消費者契約法による解約
合意解約
契約不成立・未成年者・錯誤・詐欺・強迫・その他
>>一覧 
クーリングオフ代行
  クーリングオフ期間経過後の解約
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合には、原則としてクーリングオフはもうできません。ただし、例外としてクーリングオフができる場合があり、それは、法定書面不交付または不備書面交付の場合であることは『契約書面不交付・不備』で説明しました。

それでは、法定書面をきちんと交付されていた場合には、もはや契約を解消できないのでしょうか?

しかし、この場合にも契約を解消する方法があるのです。

そもそも契約の解消は、クーリングオフだけではありません。ただ、クーリングオフは『基本編』でも説明したように、消費者にとってものすごい強力な権利が与えられ無理由無条件解除ができるので、広く知られ利用されているだけです。

消費者契約に関する法律は、特定商取引法や割賦販売法だけではありません。民法や消費者契約法もあります。ですから、契約の解消には特定商取引法や割賦販売法が規定するクーリングオフだけでなく、民法や消費者契約法が規定する契約の解消方法も適用できるのです。そこで、クーリングオフ期間が経過しクーリングオフできない場合は、民法や消費者契約法の規定を使って契約を解消することになります。

また、エステティックサロン・語学教室(英会話教室等)・学習塾・家庭教師等・パソコン教室・結婚相手紹介サービス、マルチ(まがい)商法、預託取引(現物まがい商法)の場合は、特定商取引法・預託等取引契約法で中途解約制度が規定されており、中途解約するという方法もあります。

クーリングオフ以外の契約解消方法については、次ページ『契約解消あれこれ』で説明します。


【注意】
※ クーリングオフ期間が過ぎてしまったものを後から解約するというのは簡単ではありません。現実問題として、多くの場合相手業者との交渉が必要になるでしょう。

ですから、消費者センター・消費者問題に詳しい弁護士・行政書士等の専門家への相談をお勧めします。




 契約解消あれこれ

 

はじめてのクーリングオフ

 

クーリングオフ代行サービス





※「はじめてのクーリングオフ」「はじめての内容証明」は、オリジナル制作です。同業者等の無断盗用によるホームページ制作は、著作権侵害及び不法行為として禁止します。当サイトのコンテンツ使用料は、1日あたり1ページにつき1万円です。
Copyright(C) 2002-2012 Office Jin. All Rights Reserved.