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クーリングオフできるかどうか、次の順番でチェックしてみましょう。

(1) まず、クーリングオフできる旨の記載のある用紙をもらっているかどうかで判断します。(契約書(約款、規約)など、受け取った書類を見てみましょう。)

●クーリングオフできると書かれた用紙を受け取っている場合

クーリングオフできる

契約書(約款、規約)等にクーリングオフできると書いてあれば、その規定に従ってクーリングオフできます。

【注意】
@ ただし、「○○に該当する場合はクーリングオフできる」というように条件が書かれている場合があり、その条件に該当しないとクーリングオフできない場合もあります。例えば、クレジット(ローン)の用紙にクーリングオフ規定が書いてあっても、通常、クーリングオフできるのは訪問販売(飲食店やホテルのロビー等での契約、キャッチセールス、アポイントメントセールスも訪問販売に該当します。)・電話勧誘販売・エステ等の場合に限定されており、 それに当てはまらない店頭販売・通信販売の場合はクーリングオフできません。

A 業者から交付された契約書等に書かれたクーリングオフ規定とは別に、法律ではどうなっているのか(法律上のクーリングオフ制度が適用されるのか)も念のためクーリングオフ一覧表でチェックしておきましょう。(契約書の規定と法律の規定、どちらか有利な方を主張できます。


●クーリングオフについての用紙を受け取っていない場合

クーリングオフできない可能性が高い

業者から契約書を交付されなかった場合や受け取った書類にクーリングフについての記載がない場合は、クーリングオフできない可能性が高いです。

お店での普通の買い物やホテルの予約、通信販売など、自分から申し込んで契約するようなものは、一部の例外を除き、クーリングオフ制度の適用はありません。 また、業者からの勧誘行為があった場合でも、自動車などのようにクーリングオフ制度から除外されているものがあります。

これらクーリングオフ制度の対象外の場合は、契約書を交付する義務がありませんし、契約書等を交付してもクーリングオフについて記載する必要がないからです。(通信販売には返品規定の記載義務があります。)

【注意】
@ ただし、クーリングオフ制度の対象なのに業者がわざと契約書を交付しない場合や、業者の故意または過失により、契約書にクーリングオフ事項の記載漏れの場合もありますので、この場合は法律上のクーリングオフ制度が適用されるのかクーリングオフ一覧表でチェックしましょう。(契約書の規定より法律が優先されます。

A ホームページやメール等で契約書類が交付される場合もあります。


次の場合は、クーリングオフできない代表例です。
※ 該当する場合でも必ず契約書(約款、規約)を確認するようにしてください。

(1) 通信販売 (ネット通販、ネットオークションなど)

(2) 有料サイト、会員制・登録制サイト (アダルトサイト・出会い系サイトなど)

(3) お店・営業所での契約、買い物
  (例外:クーリングオフできる場合もある ⇒ 店舗販売のクーリングオフ


(4) 旅行・ホテルの予約、結婚式場の予約など

(5) アパート・マンションの賃貸

(6) 自動車

(7) 携帯電話・ケーブルテレビ・プロバイダー・有線放送など
  (自主的にクーリングオフを受け付けている場合もある。契約書要確認)


(8) 法人・事業者の営業上の契約
  (営業外の家庭使用・個人使用目的の契約はクーリングオフできる。)




クーリングオフできない場合の対応方法







(2) 次に、法律上のクーリングオフ制度に該当するかチェックします。

法律上のクーリングオフ制度の一覧表がありますので、自分の契約が該当するかどうかチェックします。クーリングオフ一覧表に載っていればクーリングオフできますが、載っていなければクーリングオフできません。(なお、クーリングオフできる旨の用紙をもらっている場合は、クーリングオフ一覧表に載っていなくてもクーリングオフできます。)

もし「クーリングオフ一覧表」を見ても良くわからない場合は、「取引別クーリングオフ一覧表」で自分の取引を探してください。

クーリングオフ一覧表
取引別クーリングオフ一覧表


【注意】
@ クーリングオフは、契約書の記載よりも法律が優先されますので、契約書にクーリングオフのことが書いていない場合でも、「クーリングオフ一覧表」または、「取引別クーリングオフ一覧表」を見て、 クーリングオフの対象かどうかも判断してください。
A クーリングオフ一覧表に載っていないなど、法律上はクーリングオフできない場合でも、業者が独自にクーリングオフ規定を設けている場合もありますし、また、キャンセルの規定、返品の規定などがある場合も ありますので、契約書(約款、規約)は、きちんと確認してみてください。




(3) 法律上のクーリングオフ制度に該当しても例外規定でクーリングオフできない場合もありますので、最後に、念のため、クーリングオフできない場合も見てみましょう。

健康食品や化粧品などを使用・消費すると、クーリングオフできなかったり、同じ業者と何度も取引があるとクーリングオフできなくなったりする場合があります。




(4) 判定の結果

クーリングオフできる場合

クーリングオフを自分でやるか、代行を頼むかを検討しましょう。

  >> クーリングオフは自分でできるのか?

  >> クーリングオフ代行サービス



クーリングオフできない場合

 ⇒ 基本的にはお店(業者)との話し合いで解決してください。


  >> 通信販売 (ネット通販、オークションなど)

  >> 有料サイト、会員制・登録制サイト (アダルトサイトなど)

  >> お店での普通の買い物

  >> 携帯電話・ケーブルテレビ・プロバイダ・有線放送等

  >> 法人・事業者の営業上の契約


契約書にクーリングオフ規定があれば、契約書の規定に従ってクーリングオフできますので、まずは契約書(約款・規約)をチェックします。

次に、クーリングオフできない場合でも、業者にクーリングオフしたい旨を伝え、業者がクーリングオフに応じてくれればクーリングオフできますので、業者にクーリングオフしたいと言ってみることです。

場合によっては、送料、キャンセル料を支払うことや別の商品への交換を提案するなどして業者と交渉することです。

クーリングオフできない場合でも業者と合意して解約するのは自由です。どうしても解約したい場合は、解約料を支払って合意解約するのも一つの方法です。(契約書に解約料・違約金の規定がある場合、その規定が同種の契約解除に伴う事業者の平均的損害額を超えて過大な場合は、超えた部分の解約料・違約金は消費者契約法により無効となる。)

なお、商品が壊れていたとか、申し込んだ商品とは別の商品が送られてきたというような場合は、別の商品への交換や修理の要求、あるいは代金の減額、返金を要求することは可能です。それは、クーリングオフとは別の問題であり、第一義的にはお店との交渉により解決を図ることになります。

それから、クーリングオフできない場合であっても、業者の説明に嘘があり騙されて契約した場合、長時間の監禁状態や強迫されて契約した場合、あるいは契約自体が無効な場合、そもそも契約自体が成立していない場合などには、「クーリングオフ」ではありませんが、契約の「取消し」「無効」「不成立」を主張して契約を解消することもできます。 ただし、こういう場合は、業者との交渉が必要になるかもしれません。

※ 業者の説明に納得ができない場合は、消費生活センター・法テラス・消費者問題に詳しい弁護士・行政書士等の専門家へ相談してみるのも良いでしょう。

 

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