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  クーリングオフ通知書を出してはいけない場合
通常は、クーリングオフ通知書を出したら問題が起こるということはありません。クーリングオフできるかどうかわからない場合でも、とりあえずクーリングオフ通知書を出すことはできますし、それで問題は起こりません。しかし、次の場合は、クーリングオフ通知書を出すと、逆に自分が不利になる可能性がありますのでご注意ください。

契約したおぼえがない場合、契約した証拠がない場合

契約したおぼえがない場合や契約した証拠がない場合にクーリングオフ通知書を出すと、それがクーリングオフできる契約ならクーリングオフできるので問題ありませんが、クーリングオフできない契約の場合は、そのような通知書を送ってもクーリングオフできないだけでなく、クーリングオフ通知書が契約をした証拠として利用される恐れがあります。

悪質な業者ですと、後から「契約した覚えはない。」と主張しても、「あなたが送ってきたクーリングオフ通知書が、契約をした証拠です。あなたは、契約した覚えがあるからクーリングオフ通知書を送ってきたんですよね?」と、言ってくる可能性があります。

クーリングオフというのは、自分が申し込んだ契約の撤回や、業者と結んだ契約を解除するために通知するわけですから、自分が申込みや契約をしたことが前提となっています。そのため、自分が契約したという証拠を相手に与えることになるのです。

ですから、このような場合は、契約したおぼえはない旨(契約の不成立、無効の主張)をはっきり記載したうえで、もし、契約したと言うのなら、その場合は念のためクーリングオフの主張もするというような記載にした方が良いでしょう。

判断に迷う場合は、専門家に相談することをお勧めします。


架空請求、出会い系・アダルトサイト等
相手が自分の身元(個人情報)を知らない場合

架空請求は、無差別に嘘の郵便やメールを送りつけ、騙そうとしているものですから、基本的に無視すれば良いケースが多いものです。それなのに、自分の住所や名前を名乗ってクーリングオフ通知書を送ると、かえって悪徳業者に目をつけられ、攻撃の対象にされる危険性があります。

また、出会い系・アダルトサイトについても、偽メールをクリックしたところ勝手に契約させられたような場合がありますが、このような場合も契約は不成立または無効なので、基本的には無視すれば良いケースがほとんどです。第一、このようなケースでは、相手業者は自分の住所も名前も知りません。それなのに、クーリングオフ通知を出して、わざわざ自分の個人情報(住所・氏名・電話番号等)を教えたら、かえって悪徳業者に目をつけられ、攻撃の対象にされる危険性があるのです。

@郵便・電話・メールで身に覚えのない請求をされたり、A携帯電話やパソコンをいじっているうちに契約してしまったような場合で相手が自分の身元(住所・氏名・電話番号)を知らない場合は、自分の方から相手業者に接触するのはやめて、とにかく無視することです。


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