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  業者にはクーリングオフの連絡をするの?
クーリングオフするのに業者の同意は不要です。クーリングオフの意思表示をすれば、その瞬間に契約は解除されます。ですから、業者に何の連絡もしなくても、クーリングオフ通知書を発信すれば、その瞬間に契約は解除されるのです。

つまり、結論を言ってしまえば、クーリングオフ通知書さえ出せば、業者にはクーリングオフの連絡をする必要はないということです。黙ってクーリングオフ通知を出せば、それで契約は解除されます。

もちろん、世の中には人間関係というものがありますから、一言業者に連絡するのは自由です。また、相手が善良な業者の場合には、クーリングオフの連絡をすれば対応してくれる場合もあります。

しかし、また一方で、そういう連絡をしたために、延々と業者に説得され、言いくるめられてしまう場合もあります。電話だけではクーリングオフの証拠が残らないので不安であることも事実です。

では、どうすれば良いのか?

電話をするしないは自由ですし、嫌なら電話などする必要はありません。また、電話をして説得される不安がある場合は、電話などしない方が良いでしょう。いずれにしても、まず、クーリングオフ通知書は出しておくのが良いと思います。

それは、既に述べた通り、クーリングオフ通知書を発信した時点で契約は解除されるからです。こうしておけば、既に契約は解除されているわけですし、その証拠の書面(クーリングオフ通知書)もあるわけですから、とりあえず安心できます。万が一説得されたとしてもきっぱり断れるはずです。

なお、業者に説得されたり、トラブルになることに不安を感じる方は、弁護士や行政書士等にクーリングオフ手続きの代行を依頼するのも一つの方法です。後ろに第三者(法律家)の関与があるとなれば、業者も諦めざるをえず、説得してきたり、トラブルになることはないでしょう。

 

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