内容証明の効果は、郵便局(日本郵便株式会社)が手紙の証明をしてくれるだけだと言いましたが、様々な場面で内容証明郵便が使われています。それは、本来の効果はもちろん副次的な効果もあるからです。それでは、どうして内容証明郵便が使われるのか、その理由である色々な効果を見てみましょう。
① 証拠力を得るという効果(郵便局が手紙の証明をしてくれるという本来の効果)
※ 契約の解除・取消し、クーリングオフ、債権の放棄、時効の中断 などの場合
例えば、法律上当然に契約を解除できる場合というのがあります。契約を解除するには、相手方に解除の意思表示をすればよいのですが、口頭や普通郵便で契約解除の通知をしても証拠が残りません。こちらは解除したつもりでも、相手が「そんな通知は受け取っていない。契約は解除されていない。料金を支払え」と言ってきたら困ります。そこで、 証拠を残すために、内容証明郵便が使われるのです。
内容証明には、「そんな手紙(通知)は受け取っていない」などという言い逃れができなくなるという効果があります。
契約解除・取消
クーリングオフ
債権放棄
時効中断
② 心理的圧迫を与えるという効果
※ 貸金・売買代金の請求、損害賠償の請求 などの場合
内容証明に慣れていない人にとっては、内容証明が配達されてくると驚きます。気の小さい人だと、気になって仕事が手につかなくなったりなどということになります。そうでないにしても内容証明を受け取るというのは、何か気持ちの良いものではありません。
内容証明を知っている人であっても、相手の宣戦布告の強い意思を知り緊張します。裁判でも起こされるのではないかと不安になります。
内容証明には、相手に精神的な圧力・プレッシャーを与えるという効果があります。
これによって、まるで知らん振りだった相手から返事が来たり、お金を返してくれるなどの現象が現れます。
内容証明は、宣戦布告の通知や、相手の出方をうかがうために使われます。
貸金請求の具体的事例 ※ なお、この事例は、①証拠を残すため(【請求した証拠を残す】&【裁判のための証拠作り】)と、②心理的圧力を加えるための両方の効果を狙ったものです。
③ 確定日付を得るという効果
※ 債権譲渡の通知 などの場合
これは、①の証拠力を得るということと同じですが、内容証明郵便で日付が公的に証明されるのです。書面が作成(通知)された日付が公的に証明されるものに、確定日付というものがあります。この確定日付は公証役場の印などですが、内容証明郵便の日付印も確定日付です。法律上、確定日付があることが要件になっているものがあります。
債権譲渡通知
内容証明の本来の効果は、公的に証拠として残るということですが、内容証明を受け取った相手は、普通の手紙をもらう以上に「何とかしなければ」と思うものです。実際、公的な証拠がある以上、「そんな手紙知りません」と言って逃げることができなくなるし、何とかしないと本当にまずいことが起こる場合があるからです。今後のことを考え、相手は行動を起こさざるを得ないということになるのです。
内容証明の証拠力という効果は、相手に行動を起こさせる効果をも生むのです。 |