内容証明って何ですか?
それは、ずばり字のごとく内容の証明です。
例えば、「結婚してください」という内容を書いたラブレターを恋人に送ったとしましょう。ところが恋人が、「そんな手紙はもらってない」とか、「手紙はもらったけど、『結婚してください』なんて書いてなかった」と言い出したらどうしますか?
がっかりですよね。「手紙を送った!」「いや、もらってない!」、「結婚してくださいって書いた!」「いや、そんなこと書いてない!」の押し問答になります。
これが恋人どうしの痴話喧嘩なら、意外とじゃれあってるだけかもしれません。
しかし、「金を貸した」「いや、借りてない」、「金を払った」「いや、もらってない」となったら痴話喧嘩じゃ済みませんよね。
こういう場合、どうしますか?
普通は、そうならないように証拠を残しますよね。借用書とか領収書といった契約書を作るはずです。口約束ほど怖いものはありませんからね。
それじゃあ、手紙だったらどうやって証拠を残しますか?
手紙も口約束じゃなくてちゃんとした書面ですよね。でも、さっきの恋人の喧嘩じゃあないですけど、「そんな手紙はもらってない」とか、「その手紙には、そんなことは書いてなかった」と言われたらおしまいですよね。
そこで、「そんな手紙はもらってない」とか、「その手紙には、そんなことは書いてなかった」なんて言わせないために、手紙に証拠力をつける方法があるんです。手紙の内容を証明してくれるもの、そう、手紙で証拠を残す方法、それが、内容証明(郵便)なんです。
それじゃあ、誰が証明してくれるの? どうやって証明するの?
それは、郵便局(日本郵便株式会社)が証明してくれるんです。つまり、郵便局(日本郵便(株))が手紙の証人になってくれるんです。
郵便法48条によれば、「内容証明の取扱いにおいては、会社(=日本郵便株式会社)において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。」となっています。これは、法律によってちゃんと規定されているのです。
発送しようとする手紙とそのコピー2部を持って郵便局へ行き、内容証明の依頼をすれば、手紙のコピーの一部に、「この郵便物は○年○月○日第××号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。日本郵便株式会社、郵便認証司」という印鑑を押して返してくれます。そして、コピーのもう一部が郵便局に保管されるのです。(内容証明郵便のサンプル)
これでもう、「『結婚してください』なんて書いてなかった」という恋人をぎゃふんと言わせることができますね。(なんのこっちゃ?(笑))
なるほどね~、内容証明ってすごいんですね。「100万円返せ」って手紙を郵便局に持って行けば証明してくれるんですね? 郵便局が100万円の証人になってくれるのか~。こりゃあ、すごいや!
ちがう、ちがう!!(汗) 郵便局は、100万円の貸金の証人になんかなってくれませんよ。郵便局は、「手紙に『100万円返せ』と書いてありました」ということを証明してくれるだけなんです。内容証明郵便における内容の証明とは、手紙にどんなことが書いてあったのかということを証明してくれるという意味です。
な~んだ、そうだったのか。ところで、「そんな手紙はもらってない」って言われたらどうするの? 内容証明って、手紙の中身を証明してくれるだけなんでしょう?
これについては、