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裁判外の請求 (催告) による時効の中断

消滅時効とは

債権等は、一定の期間を経過すると時効にかかって消滅してしまいます。これは、「何もしないで放っておくような、権利の上に眠る者は保護しない」という法律上の制度で、消滅時効と言います。 債権者側(例えば貸主)としては、時効になったら大変です。貸した金は一円も返って来なくなってしまいます。ただし、権利を行使すれば、時効の進行を止める(時効を中断させる)ことができます。

(参考) 債権の消滅時効と時効中断の方法


裁判外の請求 (内容証明郵便) による時効の中断 (暫定的時効中断効の催告)

時効を中断させる方法には、裁判上の請求(訴訟・支払督促など)や債務者の承認などがありますが、裁判外の請求(催告)もその一つです。 この催告は、口頭でも普通の手紙でも良いのですが、証拠を残すために内容証明郵便が使われるのです。

ただし、この催告は、催告後6ヶ月以内に裁判上の請求などをしないと時効は中断しなかったことになります。

つまり、内容証明郵便による催告は、時効完成の期限を最大で6ヶ月まで延長させることができるというもので、内容証明郵便で催告しても、延長された期限内に何もしなければ時効は完成してしまうのです。

ですから、この催告は、時効完成間際に時効の完成を防ぐため緊急避難的に行うものと言えます。また、もし、結局は訴訟等に発展したとしても、催告して時効が延長したことの証拠を残すためには、 やはり必ず内容証明郵便にしなければならないものと言えます。

※(補足)間違えやすい点を説明しておきます。

① 内容証明郵便で請求(催告)すれば時効がストップし、以後時効がなくなるということはありません。

② 何度も請求(催告)し続けていれば、その度に時効が中断するということはありません。何度も請求書を送り続けても時効は完成してしまいます。

③ 時効を中断させるために行う内容証明郵便によるこの請求(催告)は、その時期を考慮して行わないと無意味です。なお、時効完成が6ヶ月延長した場合でも、 再び請求(催告)して再度6ヶ月の延長をさせることはもはやできません。6ヶ月の延長は1回限りです。


※ 時効を中断させるために行う内容証明郵便による催告は、その文章中に「時効を中断するために請求する」旨の記載をする必要はありません。時効完成間際に普通の請求書を送付すれば、消滅時効は中断し、時効の完成を6ヶ月延長することができます。

(例1)貸金請求書の文例
(例2)売買代金請求書の文例






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