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内容証明の具体的事例

クーリング・オフ

弱い立場の消費者を保護する目的で、法律で規定した一定の取引(訪問販売等)に関しては、理由を問わず無条件に申し込みの撤回や契約の解除ができる「クーリング・オフ」という制度があります。

ただし、クーリングオフをするためには、契約の申し込み時等に渡される法定の書面を受け取ってから、一般的に8日以内に書面で通知(8日以内に発信)しなければなりません。 なお、口頭でクーリングオフの申し出をすることも有効となり得ますが、クーリングオフを書面で行うことは法律によって定められています。

書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができる。 ただし、~略~ 受領した日から起算して八日を経過した場合においては、この限りでない。
(訪問販売のクーリングオフ規定を定めた「特定商取引に関する法律」第9条、一部抜粋)



内容証明郵便は、この「書面で行う」という条件に合うだけでなく、「8日以内に通知したという発信日の証明」をするのにも適しています。手紙の内容の証明と差出日付の証明をしてくれる 内容証明郵便は、まさに、クーリングオフにうってつけのものだと言えます。


※ クーリングオフについての詳細は、姉妹サイト「はじめてのクーリングオフ」をご覧ください。
  はじめてのクーリングオフ


契約の解除

通常、契約を一方的に解除することはできません。一度交わした約束を一方的に破るというのは許されないわけです。 しかし、相手側の故意や過失で債務不履行になった場合など、法律上、当然に契約を解除できる場合というのがあります。

この解除権は、形成権といって、当事者の一方的な意思表示によって契約を解除することができます。 この解除の意思表示は、口頭でも普通の手紙でも良いのですが、それでは証拠が残りません。今後トラブルに巻き込まれないためにも、契約解除のような重要なことは証拠を残すべきです。

そこで、契約の解除・取消し等の重要な事案の場合は、証拠を残すために必ず内容証明郵便にすべきなのです。


債権譲渡の通知

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時効の中断






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