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債権譲渡の通知方法

なぜ、債権の譲渡が行われるのか?

例えば、お金を貸した相手が商売をやっていて、直ちに返済するお金がない場合でも、第三者に対して売掛金を持っている場合は、貸付金の返済の代わりにその売掛金を譲り渡してもらうということが行われます。これが債権譲渡です。


債権譲渡の通知とは

売買代金債権・貸金債権などの債権者が特定している債権のことを指名債権と言いますが、指名債権は、譲渡禁止特約がある場合などを除き、 原則として自由に譲渡することができます。

この債権の譲渡は、債権の譲渡人(旧債権者)と譲受人(新債権者)の間で交わされる債権譲渡契約で成立し、債務者の承諾は必要ありません。

しかし、債権が譲渡されたことを債務者が知らなかったら、新債権者にとってはまずい事態が発生する恐れがあります。 何も知らない債務者は、旧債権者に支払ってしまうかもしれません。また、旧債権者が、債権を他の人にも二重に譲渡していた場合、債務者は 自分以外の別の人に支払ってしまうかもしれません。このような問題が起こらないためにも、債権の譲渡は債務者へ知らせなければなりません。

民法でも、債権譲渡における債務者への対抗要件(債務者に対して負けないための要件)は、債権の譲渡人からの債務者への通知、 または、債務者の承諾があることとなっています。(なお、譲受人が偽者であることもあり得るので、この通知は、原則として 譲渡人からの通知でなければなりません。)

また、二重譲渡の譲受人などの第三者に対しては、その通知または承諾が確定日付ある証書によるものであることが 対抗要件(第三者に負けないための要件)となっています。

ですから、債権譲渡の「通知」をする場合は、第三者に対する対抗要件を満たすため、必ず確定日付を得られる内容証明郵便にすべきであると言えます。 (債務者の「承諾」を得る場合は、公正証書を作成します。)


 債権譲渡通知書の文例







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