@ 自分の出した内容証明郵便(上記1)を紛失した場合などで、その手紙の内容を確認したい場合には、発送した郵便局で、自分の内容証明郵便を閲覧することができます。また、閲覧して、自分の出した内容証明郵便と同じもの(謄本)を作って郵便局に持って行けば、内容証明郵便物として差し出したことの証明印をそれに押してくれます。つまり、上記1を紛失した場合には、それを復元できるということです。これを再度証明といいます。(もちろん、紛失した場合だけでなく、もう一部必要になった場合も再度証明を受けられます。)
ただし、閲覧も再度証明も、書留郵便物受領証を提示しなければできません。ですから、内容証明郵便を差出したときに郵便局から受け取る書留郵便物受領証は、大事に保管する必要があるのです。
なお、郵便局における内容証明郵便物の保存期間は、5年間となっていますので、閲覧も再度証明も、それができるのは、差出しから5年以内に限られます。
A 内容証明郵便の差出し時に配達証明を付けた場合に送られてくる、郵便物配達証明書(葉書)(下記3)を紛失した場合などには、再発行を請求することができます。また、内容証明郵便の差出し時に配達証明を付けなかった場合でも、配達証明書の発行を請求することができます。
ただし、いずれの場合にも、配達証明書の請求には、書留郵便物受領証を提示しなければなりません。ですから、内容証明郵便を差出したときに郵便局から受け取る書留郵便物受領証は、大事に保管する必要があるのです。
なお、内容証明の場合、再度証明ができるのは5年以内ですが、配達証明の場合は、1年以内となっていますので注意してください。