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証拠の保管と再度証明

(内容証明と配達証明の再発行)

郵便局から内容証明を出したからといって、それで安心してはいけません。内容証明も配達証明も証拠を残すことがその主な目的ですから、証拠は大事に保管しなければいけません。

大事に保管すべき証拠は次の3点ですが、内容証明と配達証明は再交付を受けることもできます。

1.

内容証明郵便で出した手紙の謄本  見本

内容の証明を受けた同文の手紙3通のうち、証明印が押された自分用の控えです。これが証明書となりますので、大事に保管します。(これとは別に”内容証明書”なる証明書の発行があるわけではありません。)

「この郵便物は○年○月○日第××号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。日本郵便株式会社、郵便認証司」という証明印が押されています。

2.

書留郵便物受領証  見本

書留などの郵便物を出すと、郵便局が受け付けたという証書(控え)をくれます。今後、郵便局に保管してある内容証明の手紙を閲覧したり、再度の証明を受ける場合、あるいは、後から配達証明の依頼をする場合に、この受領証が必要になります。以下、その解説です。

自分の出した内容証明郵便の謄本(上記1)を紛失した場合などで、その手紙の内容を確認したい場合には、発送した郵便局で、郵便局が保管している自分の内容証明郵便(謄本)を閲覧することができます。(謄本の閲覧料金は、1回につき440円) また、閲覧して、自分の出した内容証明郵便と同じもの(謄本)を作って郵便局に持って行けば、内容証明郵便物として差し出したことの証明印をそれに押してもらえます。つまり、上記1を紛失した場合には、それを復元できるということです。これを再度証明といいます。 また、紛失した場合だけでなく、もう一部必要になった場合も、謄本を作って持って行けば再度証明を受けられます。(再度証明の料金は、謄本1枚で440円、さらに1枚ごとに260円加算)

ただし、閲覧も再度証明も、書留郵便物受領証を提示しなければできません。ですから、内容証明郵便を差出したときに郵便局から受け取る書留郵便物受領証は、大事に保管する必要があるのです。

なお、郵便局における内容証明郵便物の保存期間は、5年間となっていますので、閲覧も再度証明も、それができるのは、差出しから5年以内に限られます。

3.

郵便物配達証明書(葉書)  見本

内容証明郵便の差出し時に配達証明を付けた場合、1週間ほどすれば、相手方に配達したことの証明書(ハガキ)が送られてきます。この証明書は、内容証明郵便がいつ配達されたのかを証明するものですから大事に保管します。

なお、郵便物配達証明書を紛失した場合などには、再発行を請求することができます。また、内容証明郵便の差出し時に配達証明を付けなかった場合でも、後から配達証明書の発行を請求することができます。

ただし、いずれの場合にも、配達証明書を請求するには、書留郵便物受領証(上記2)を提示しなければなりません。また、差出しから1年以内となっていますので注意してください。(差出し後の発行料金は、440円







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