配達証明って何ですか?
それは、ずばり字のごとく配達の証明です。
内容証明ってな~に?で、郵便局(日本郵便株式会社)が手紙の内容を証明してくれることを説明しました。しかし、手紙をもらった相手が、「そんな手紙はもらってない」と言ったらどうしますか?
確かに、内容証明郵便を出せば、「○年○月○日、こういう内容の手紙を出した」ということを郵便局(日本郵便(株))が証明してくれます。しかし、相手が、「そんな手紙はもらってない」と言ったらおしまいなんです。「そんな手紙はもらってない」と言われたら内容証明郵便でも証明できないんです。
そこで、相手が手紙をもらったことを証明する方法として、配達証明(配達証明郵便)というものがあるんです。
郵便法47条によれば、「配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。」(※会社=日本郵便株式会社)となっています。
ちょっと待って! 内容証明郵便って書留でしょう? 書留なら相手が手紙を受け取る時に印鑑を押すから、手紙を受け取った証拠になるじゃん?
確かにそのとおりです。郵便法45条においても、「書留の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、云々」となっています。内容証明郵便は、必ず書留ですので記録は残ります。でも、あなたが手紙を出した場合に、いつ相手のところに配達されたのか、あなたにわかりますか? わからないんです。あなたの手元には、配達されたことを証明する証拠(証明書)がないんです。
特に、相手に手紙が配達された日付というのが重要となる場合があります。例えば、○月10日必着となっている場合に、「そんな手紙はもらってない」とか、「確かに手紙はもらいました。しかし、○月11日に配達されたので無効です」なんて言われたら困ってしまいます。
民法でも「意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じる」という到達主義を原則としています。それぐらい手紙が配達されたことの証明は重要なのです。