で、郵便局(郵便事業株式会社)が手紙の内容を証明してくれることを説明しました。しかし、手紙をもらった相手が、「そんな手紙はもらってない」と言ったらどうしますか?
確かに、内容証明郵便を出せば、「○年○月○日、こういう内容の手紙を出した」ということを郵便局(郵便事業株式会社)が証明してくれます。しかし、相手が、「そんな手紙はもらってない」と言ったらおしまいなんです。「そんな手紙はもらってない」と言われたら内容証明郵便でも証明できないんです。
そこで、相手が手紙をもらったことを証明する方法として、配達証明(配達証明郵便)というものがあるんです。
郵便法47条によれば、「配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。」(※会社=郵便事業株式会社)となっています。
ちょっと待って! 内容証明郵便って書留でしょう? 書留なら相手が手紙を受け取る時に印鑑を押すから、手紙を受け取った証拠になるじゃん?
確かにそのとおりです。郵便法45条においても、「書留の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、云々」となっています。内容証明郵便は、必ず書留ですので記録は残ります。でも、あなたが手紙を出した場合に、いつ相手のところに配達されたのか、あなたにわかりますか? わからないんです。あなたの手元には、配達されたことを証明する証拠(証明書)がないんです。
特に、相手に手紙が配達された日付というのが重要となる場合があります。例えば、○月10日必着となっている場合に、「そんな手紙はもらってない」とか、「確かに手紙はもらいました。しかし、○月11日に配達されたので無効です」なんて言われたら困ってしまいます。
民法でも「意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じる」という到達主義を原則としています。それぐらい手紙が配達されたことの証明は重要なのです。
配達証明の手続きは、郵便局に行って、「配達証明にしてください」と言えばそれでOKです。(配達証明書のサンプル)
(参考)配達証明は、一般書留の場合にのみ付けることができます。手紙の発送時に配達証明の依頼をすれば、必ず一般書留になります。(なお、内容証明郵便も必ず一般書留となりますので、内容証明郵便に配達証明を付ける場合も、特に問題はありません。)また、配達証明は、手紙の発送時に依頼しなくても、手紙を差出した後でも依頼することができます。ただし、その場合は、一般書留として出した手紙でなければ配達証明書を発行してもらうことはできません。(簡易書留・特定記録郵便は不可)
手紙の発送時に依頼する場合……配達証明料 300円 +書留料
手紙の発送後に依頼する場合……配達証明料 420円,ただし、この場合の配達証明の請求は、一般書留(書留料必要)として出した手紙であり、その発送の際にもらった書留郵便物受領証を提示すること。また、手紙の発送後1年以内でなければならない。