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配達証明ってな~に?

(神 行政書士事務所作成)

配達証明って何ですか?

それは、ずばり字のごとく配達の証明です。

内容証明ってな~に?で、郵便局(日本郵便株式会社)が手紙の内容を証明してくれることを説明しました。しかし、手紙をもらった相手が、「そんな手紙はもらってない」と言ったらどうしますか? 

確かに、内容証明郵便を出せば、「○年○月○日、こういう内容の手紙を出した」ということを郵便局(日本郵便(株))が証明してくれます。しかし、相手が、「そんな手紙はもらってない」と言ったらおしまいなんです。「そんな手紙はもらってない」と言われたら内容証明郵便でも証明できないんです。

そこで、相手が手紙をもらったことを証明する方法として、配達証明(配達証明郵便)というものがあるんです。

郵便法47条によれば、「配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。」(※会社=日本郵便株式会社)となっています。

ちょっと待って! 内容証明郵便って書留でしょう? 書留なら相手が手紙を受け取る時に印鑑を押すから、手紙を受け取った証拠になるじゃん?

確かにそのとおりです。郵便法45条においても、「書留の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、云々」となっています。内容証明郵便は、必ず書留ですので記録は残ります。でも、あなたが手紙を出した場合に、いつ相手のところに配達されたのか、あなたにわかりますか? わからないんです。あなたの手元には、配達されたことを証明する証拠(証明書)がないんです。

特に、相手に手紙が配達された日付というのが重要となる場合があります。例えば、○月10日必着となっている場合に、「そんな手紙はもらってない」とか、「確かに手紙はもらいました。しかし、○月11日に配達されたので無効です」なんて言われたら困ってしまいます。

民法でも「意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じる」という到達主義を原則としています。それぐらい手紙が配達されたことの証明は重要なのです。

配達証明は、相手に何月何日に配達したのかを、手紙の差出人に証明してくれるものなのです。

配達証明の手続きは、郵便局に行って、手紙の差出し時に「配達証明にしてください」と言えばそれでOKです。(配達証明書のサンプル


参考
配達証明は、全ての郵便物で証明が受けられるわけではありません。「一般書留」として出した郵便物にのみ配達証明のサービスを付加することができます。そのため、手紙の発送時に配達証明の依頼をすれば、必ず一般書留になります。また、手紙(封書)に限らず、一般書留にできる郵便物であれば、ハガキ、雑誌、一部の荷物などでも配達証明を付けることができます。なお、内容証明郵便は必ず一般書留となりますので、特に問題なく、内容証明郵便に配達証明を付けることができます。

また、配達証明は、郵便物の発送時に依頼しなくても、1年以内なら、郵便物を差出した後でも依頼することができます。ただし、その場合は、一般書留として出した郵便物でなければ配達証明書を発行してもらうことはできません。普通郵便の場合はもちろんだめですが、簡易書留や特定記録郵便の場合も証明書の発行は受けられません。なお、内容証明郵便は必ず一般書留となりますので、発送時に配達証明の依頼をしなくても、後から配達証明書の発行を依頼することができます。

例えば、請求書や契約解除通知書を内容証明郵便で発送するにあたり、まずは配達証明なしで発送し、1年以内に解決できた場合(実際にお金の支払いを受けた、契約解除の確認が取れた、返金を受けた、合意書のような証拠書類を受領した等の場合)は、それで良しとし、1年以内に解決できそうにない場合は、その後の紛争、裁判に備えて、後から配達証明書の発行を依頼するというやり方も可能です。

( 料金 )
郵便物の発送時に依頼する場合 …… 配達証明料 320円 +書留料

郵便物の発送後に依頼する場合 …… 配達証明料 440円 (発送時に書留料)

※ 郵便物の発送後に配達証明を請求する場合は、一般書留(発送時に書留料金がかかる)として出した郵便物であり、その発送の際に受け取った書留郵便物受領証を提示する必要があります(紛失しないよう注意してください)。また、郵便物の発送後1年以内でなければなりません。



 内容証明と配達証明の違い(まとめ)







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