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内容証明郵便の概要

(神 行政書士事務所作成)

内容証明(郵便)とは?

内容証明とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙(文書)を出したのか」ということを郵便局(日本郵便株式会社)が公的に証明してくれる郵便です。

① 手紙を出したこと

② 手紙を出した日付

③ 手紙の内容

を郵便局(日本郵便(株))が証明してくれます。

※ その内容の手紙(文書)を送ったという事実の証明であり、書いてある内容が正しいかどうかは証明しない。封筒で送達する文書についてのみ証明が受けられる。

(例)「あなたに貸した10万円を○月○日までに返してください」という手紙を送っても、相手から「そんな手紙は知らない。金を返せと請求された覚えはない」と言われたら困るので、普通に手紙を送るのではなく、内容証明という形式にして手紙を送るわけです。 同じ手紙を3通作成し、郵便局で3通が同文であることを確認してもらい、証明を受けます。1通は相手に送付され、1通は郵便局が保管し、1通は自分の控え(証明印が押され、これが証明書となる)として受け取ります。 こうすることで、郵便局は、10万円の返金を要求する手紙を送ったという事実を証明してくれます。なお、10万円の貸金があることを認定してくれるわけではありません。

 貸金請求書の文例

 内容証明郵便の実例

 

配達証明(郵便)とは?

配達証明とは、相手に何月何日に配達したのかを、郵便物の差出人に証明してくれるものです。

① 相手が手紙を受け取ったこと

② 手紙を受け取った日付

を郵便局(日本郵便(株))が証明してくれます。

※ これは、郵便局で配達証明の依頼をするだけです。相手に郵便物を配達したことの証明書を発行してくれます。ただし、配達証明書の発行が受けられるのは「一般書留」として出した郵便物のみです。書留にできる郵便物なら、手紙(封書)だけでなく、はがきや雑誌、一部の荷物でも可能です。通常は、郵便物の差出し時に配達証明の依頼をしますが、郵便物の差出し後でも、1年以内なら、後から証明書を発行してもらうこともできます。

※ 内容証明(郵便)では、相手に手紙が到達したことを証明できないことに注意。

※ 文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を利用することが望ましい。

 配達証明書の実例

 

内容証明(郵便)の効果

証拠力を得る効果

法的な効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合に、内容証明郵便が利用されます。

(例) 契約の解除・取消し、クーリングオフ、債権の放棄、時効の中断 などの場合

心理的圧力を加える効果

内容証明郵便には、郵便局(日本郵便(株))が手紙の内容を証明してくれるだけなので法的な強制力がありません。しかし、宣戦布告ともとれる強い決意や態度を表す内容証明郵便をもらった相手は、心理的な圧力やプレッシャーを感じます。これにより、相手は行動を起こさざるを得ない状況になる場合があります。

(例) 貸金・売買代金の請求、損害賠償の請求 などの場合

確定日付を得る効果

(例) 債権譲渡の通知 などの場合

 

内容証明郵便の作り方

内容証明郵便の作り方は、法律(郵便法・郵便約款)で決まっています。内容証明郵便は、郵便局から出す場合と電子内容証明サービスを利用してインターネットから出す場合がありますが、 郵便局から出す場合の主な特徴は次のとおりです。

① 1枚の用紙に書ける文字数が決まっています。1枚520字以内で、1行あたりの文字数・1枚あたりの行数が決まっています。

 1行20字以内、1枚26行以内
(横書きの場合は、26字×20行、13字×40行も可)

② 同文の手紙を3通作成します。
(1通は相手に送付、1通は郵便局で保管、1通は自分の控え(これが証明書になる)

③ 訂正方法が決まっています。

※ 縦書き・横書きどちらも可。用紙の種類も大きさも自由です。便箋、コピー用紙などに、手書きでもパソコン等の印刷でも構いません。なお、文房具店等で内容証明郵便専用の用紙が市販されています。  内容証明の専用の用紙

※ 電子内容証明サービスでは、用紙の大きさはA4判で、文字数・行数の制限はありませんので自由に書くことができます。

 

内容証明郵便の出し方

内容証明郵便は、郵便局の窓口から発送するか、または、インターネット上から発送することができますが、 郵便局から発送する場合の概要は次のとおりです。

同文の手紙文3通、封筒、印鑑、お金を持って郵便局に行き、内容証明郵便の依頼をします。郵便局が手紙の内容をチェックし、郵便約款どおりに作成されていて3通が同文であることを確認すれば、日本郵便株式会社・郵便認証司の証明印を押してくれます。そのうち1通を封筒に入れて発送します。(残りの1通は郵便局が保管、もう1通は差出人が受領)

なお、内容証明郵便は、全ての郵便局から出せるわけではありません。本局と呼ばれているような大きい郵便局で扱っています。

※ 内容証明郵便の発送時には、配達証明の依頼も同時にするのが望ましいです。

 

電子内容証明(郵便)とは?

電子内容証明郵便(e内容証明)とは、インターネット上から出せる内容証明郵便のことです。

パソコンで内容証明を希望する文書を作成し、インターネットで「新東京郵便局」に送信(アップロード)すれば、自動的に3通分の印刷や封入をして内容証明郵便を発送してくれます。(用紙や封筒を用意する必要もありません。差出人である自分用の控え(謄本)も印刷され、送られて来ます。)

内容証明郵便を自分で郵便局から出す場合は用紙の大きさは自由ですが、1枚あたりの文字数制限(520字以内)がありました。一方、電子内容証明サービスでは、用紙の大きさはA4サイズに決まっていますが、文字数・行数の制限はありません。10.5ポイントの大きさの文字なら1枚あたり約1,500字まで自由に書けるということになります。(ただし、最大5枚まで。縦書き・横書きどちらも可ですが混在は不可)

このサービスの利用方法は、日本郵便(株)の『電子(e)内容証明サービス』の専用サイトに利用者登録をして行います。料金の支払い方法は、クレジットカードか料金後納(要事前審査)ですので、一般の方はクレジットカードの登録が必要です。

※ 文書作成ソフトが Microsoft Word(ワード)に限定されており、余白が設定してある無地の雛型ファイル(ワード)をダウンロードして、その雛形を使って文書を作成し、アップロードする必要があります。

 e内容証明(電子内容証明)サービス専用サイト

 

証拠の保管について

内容証明も配達証明も証拠を残すことがその主な目的ですから、下記の証拠物を大事に保管します。

① 内容証明郵便として出した手紙の謄本
(証明印が押された自分用の控えで、これが内容証明の証明書となる。)

② 書留郵便物受領証
(手紙を郵便局が受け付けたという証書。郵便局に保管してある内容証明の手紙を閲覧したり、再度の証明を受ける場合、あるいは、後から配達証明の依頼をする場合に必要になる。)

③ 郵便物配達証明書
(配達証明を付けた場合に証明書のハガキが送られて来る。1年以内なら後から発行してもらうこともできる。)

 

再度証明、再発行について

証拠として保管していた「内容証明郵便として出した手紙の謄本(証明書)」を紛失したり、もう一部必要になった場合には、再度の証明を受けることができます。ただし、内容証明郵便の差出しから5年以内に限られます。なお、再度証明を受けるには、書留郵便物受領証が必要です。

※ 配達証明の発行(新規発行、再発行)を後から依頼する場合は1年以内に限られます。

 

内容証明郵便の料金

郵便局から出す場合の料金

  通常郵便物の料金  84円(定形25グラムまで)

  内容証明料    440円(手紙文1枚の場合)

  書留料      435円 ※必ず一般書留となる。

  配達証明料    320円(任意)(差出後の依頼は440円)

 ~速達にする場合は速達料がかかります~

 ⑤ 速達料      290円(任意)(250グラムまで)


 までの合計 1,279円 (①~③なら959円)

※ 内容証明料は、手紙文が2枚以上の場合、2枚目以降は1枚ごとに260円増しとなります。
※ 定形外の封筒を使った場合や手紙の重量が重い場合など、料金が変わる場合があります。

 

電子内容証明サービスの料金

上記までの合計に相当するもの 1,540円 (①~③に相当するものは1,220円)

 

● より詳しく知りたい方は、「はじめての内容証明」のトップページ(HOME)より各項目へお進みください。






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