内容証明と配達証明の違いを比較してまとめると、このようになります。
いずれも証拠を残すということが目的ですが、それぞれ役割が違うんですね。ですから、内容証明を利用しないで配達証明だけを利用するという場合もあります。内容証明は、封筒で送る文書についてのみ、内容の証明を受けられます。また、同文の手紙を3通作成するなどの一定の決まりがあります(内容証明郵便の作り方 参照)。ですから、はがきや小包、写真などは、内容証明郵便として受け付けてもらえません。この場合には、配達証明だけにするということもあり得ます。
また、手紙(文書)の場合でも、わざわざ内容証明郵便を利用するまでもないと考えれば、配達証明だけを利用するということもあるでしょう。
しかし、配達証明とは、相手が「受け取ったこと」だけを証明してくれるものですから、「何を受け取ったのか」の証拠にはなりません。また、こういう制度を利用する目的は、トラブル、紛争に備えてや裁判に備えての証拠(証明書)を得るためですから、
文書の場合には、証拠力を完璧なものにするために、内容証明を利用した方がベストです。内容証明と配達証明の両方を利用することが望ましいと言えます。
ところで、配達証明は、一般書留(内容証明郵便を含む)なら手紙の差出し後でも依頼できると説明しましたが(配達証明ってな~に? 参照)、差出しのときに依頼するのが普通です。差出しのときに依頼した方が、料金が安いし、忘れることもなく確実です。また、内容証明の効果 2
で説明している心理的圧迫という効果を狙うのなら、配達証明を示すスタンプが、封筒やはがきの表面に押されるという点で、差出しのときに依頼した方が良いでしょう。
(注意)内容証明郵便を発送する時は、”内容証明”の依頼に併せて”配達証明”も依頼してください。郵便局で内容証明郵便の発送を依頼しただけでは配達証明は付きません。配達証明は自ら申し出てください。なお、配達証明の依頼をせずに発送した場合でも、1年以内なら、あとから配達証明(配達証明書の発行)をしてもらうこともできます。(この場合は、書留郵便物受領証が必要になります。)
内容証明・配達証明のことがわかりましたか?
ところで、ラブレターを内容証明郵便で送る人はいないと思いますが、クーリングオフや貸金の請求、慰謝料の請求などを内容証明郵便でするのをよく耳にします。内容証明郵便を送れば何か法的な効果が発生するのでしょうか?