(1)1枚の用紙に書ける文字数が決まっています。
1枚520字以内で、1行あたりの文字数・1枚あたりの行数が決まっています。具体的には、以下の通りです。
(縦書きの場合)1行20字以内、1枚26行以内(一般的)
(横書きの場合)
1行20字以内、1枚26行以内(一般的)
1行13字以内、1枚40行以内
1行26字以内、1枚20行以内
※ 文字数、行数のイメージを知りたい方は、市販の内容証明書の用紙を例に解説していますので、こちらをご覧ください。
※ 1文字でもあれば1行と数え、空白の行は行数の計算に入れません。
※ 字数・行数の制限は、「以内」ですから、上記の数字ぴったりでなければならないというわけではありません。例えば、1行10字、1枚10行でも構いません。また、1行目は10字で2行目は15字のように、ばらつきがあっても構いません。内容証明郵便のサンプルや内容証明の文例を見てもらえればわかりますが、原稿用紙にびっしり書かなければならないというわけではなく、適宜、空間を設けた方が見やすい文章になります。
※ 市販の内容証明郵便専用の用紙は、1行20字、1枚26行のマス目が印刷されています。なお、任意の用紙に作成する場合、マス目の有無は自由です。文字だけで構いません。(カラープリンターで赤や青、黒色のマス目を印刷しても構いません。)
※ パソコン(ワープロ)で作成する場合、1行の文字数につき、句読点の設定に注意してください。(詳細は、下記「4.文字」の項の、(3)字数計算の注意点の(注意)を参照)
※ 郵便事業株式会社、郵便認証司の証明印を押す欄が必要ですので、手紙文の末尾(縦書きの場合は左、横書きの場合は下)に余白を設けてください。最低4~5cm以上の余白が必要です。(余白を作らなかった場合は、証明文・証明印を押すための小さい紙が用紙の末尾に糊付けされます。)
(2) 同文の手紙を3通作成します。
(理由)
1通…相手に送付される。(内容文書)
1通…郵便局に保管される。(謄本)
1通…あなたに返却される。(謄本)(証明印が押され、これが証明書となる。あなたが証拠として保管)
(3通の作成方法)
①3通を別々に手書きで作成 ②3通の間にカーボン紙をはさんで、1通を手書きで作成し、残り2通はカーボン紙による複写 ③1通を手書きで作成し、残り2通はコピー ④3通ともパソコン(ワープロ)で作成 など、同文であれば、3通を作成する方法は自由です。
※ 市販の内容証明郵便用紙は、間にカーボン紙をはさむ必要のあるものと、ノーカーボンで複写されるタイプの2種類あります。
(3) 手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。
内容証明郵便として証明を受ける手紙文には、差出人の住所・氏名と受取人の住所・氏名を記載しなければなりません。通常は、手紙文の末尾余白に記入しますが、手紙の文中でも手紙の最初でも構いません。
※ 封筒にも差出人と受取人の住所・氏名を書きますが、手紙文中に書かれている差出人・受取人と封筒に書く差出人・受取人は、同じでなければなりません。