内容証明の効果・効力
|
内容証明ってな〜に?で、郵便局(郵便事業株式会社)が手紙の内容を証明してくれることを説明しました。内容証明郵便が、「@手紙を出したこと A手紙を出した日付 B手紙の内容」を証明してくれることは、わかっていただけたと思います。
しかし、皆さんの中には、まだ何か釈然としない思いをしている人もいるかもしれません。巷では、内容証明と言えば、クーリングオフをする時に使ったり、貸し金の請求や損害賠償の請求などに使われている話を良く聞きます。 そこで、内容証明を送れば、強制力のような何か法的な効果が生じるのではないかと思われるかもしれません。 貸した金をなかなか返してくれない人に内容証明を送って、法的な力で相手を拘束し、金を返さないと逮捕されるとか、裁判所に呼び出されるとか、財産に強制執行がかけられるとか、そんな効力があったら魅力的かもしれません。 しかし、そんな効果はないんです。 逆に考えてみてください。あなたが手紙を書いて郵便局に持って行っただけで、そのような効果が与えられるとしたら、それこそ怖いことです。 内容証明とは、郵便局(郵便事業株式会社)が手紙の内容を証明してくれるだけなんです。言いかえれば、手紙を受け取った相手が「そんな手紙はもらってない」などという言い逃れができなくなるということだけが、その効果なのです。内容証明は、手紙を送った証拠を残したい場合に利用されるのです。
え、そうだったの?それじゃあ、内容証明なんて送ったってしょうがないじゃん。 「いえいえ、しょうがなら八百屋にあります」なんて、おやじギャグ言ってる場合じゃないんですが、そんな早合点しないでください。内容証明を送る価値は十分にあるんです。だからこそ、クーリングオフにも貸し金の請求にも使われるんです。
|
| ※「はじめての内容証明」「はじめてのクーリングオフ」は、オリジナル制作です。同業者等の無断盗用によるホームページ制作は、著作権侵害及び不法行為として禁止します。損害賠償請求額は、当サイトのコンテンツ使用料として、1日あたり1ページにつき1万円です。 |