【参考】
① 内容証明郵便を3部とも印刷やコピーで作った場合は、どれを相手に送り、どれを保管用にしても関係ありませんが、
1部を手書きで作り、残りの2部をコピーにしたような場合は、どれを相手に送り、どれを保管用にするのかを郵便局の職員に事前に告げるのが良いでしょう。郵便局の職員から尋ねられる場合もありますが、特に指示をしないと、自分の意図しない結果になる場合がありますのでご注意ください。
② 封筒に押されるスタンプは、郵便配達員に知らせるために押すものです。
相手方の玄関に直接届けて、記録を残す郵便であることを郵便配達員に知らせる目的があるのです。
そこで、これが要求されるのは、書留、配達証明、特別送達といったもので、内容証明は該当しません。
中身が内容証明であることを郵便配達員に教える必要がないからです。
ですから、この場合は、内容証明ではなく書留というスタンプが押されます。ただし、配達証明をつけた場合は、書留のスタンプは省略して
配達証明のスタンプだけが押されます。
※読者から、配達証明をつけなかった場合に、「書留」ではなく「内容証明」というスタンプが押されたという報告が寄せられたケースがありますが、それは郵便局職員の間違いです。(郵便局には「内容証明」というスタンプもあり、一般的には書留受領証に押されることがあります。)