内容証明は、証拠を残すためや心理的圧迫を与えるために使われますが、それが逆に自分にとって不利益となる場合があります。
それでは、内容証明を出してはいけない場合を説明しましょう。
(1)相手を怒らせてはまずい場合、今後もつきあいを続ける相手の場合
内容証明郵便は、宣戦布告の意味合いがあります。普通の手紙と違い、自分の強い決意・態度を相手に示すことになります。仮に、自分にその気がなくても、内容証明郵便をもらった相手はそのように感じ取ります。そのため、場合によっては相手が感情を害し、問題解決どころか、逆に悪化してしまうこともあります。ですから、
相手が怒って問題がこじれてしまいそうな場合には、内容証明郵便を出さない方が良いということになるでしょう。
具体的には、次のような場合には注意が必要です。
@話し合いで解決できそうな場合
A誠意のある相手
B友人・知人・親戚
C会社、学校、近所の人
D取引先
例えば、慰謝料を払ってもらう約束をしていたところ、相手が給料日まで待ってくれと言ってきたという場合に、「先日お約束した慰謝料を直ちにお支払いください」と内容証明郵便を送ることが果たして良いことなのかどうかです。相手は慰謝料を払うつもりでいたが、本当にすぐに金の準備ができなかっただけかもしれません。それなのにこのような内容証明郵便をもらったら、突然頭に血がのぼって、「こんな手紙送りやがって、絶対に払ってやるものか!」と、態度を急変させてしまうかもしれないのです。(もちろん、相手の逃げ口上の場合もあるので、相手を見極めた判断が必要です。)
親しい間柄や今後もつきあいを続ける相手の場合も同様です。友人・知人・親戚、会社・学校・近所の人、仕事の取引先に内容証明郵便を送るというのは、今後の付き合いに影響が出るでしょう。そういう場合は、話し合いで解決を図るなど、慎重に考えた方が良いということになります。
もちろん、そんなの気にしない人や絶交しても構わないと思っている相手であれば、内容証明郵便を出しても問題ないでしょうが。
(2)相手に証拠を握られてはまずい場合
相手が倒産・夜逃げでもしそうな場合に内容証明郵便を送っても、効果は期待できません。それどころか財産を隠されたりするかもしれません。このような場合は内容証明郵便など出さずに、仮差押え、訴訟などの強行手段をとった方が良いでしょう。