『はじめての内容証明』は、はじめての人にもわかりやすく説明してあります。ですから、ご自分でできると思う方は、ぜひとも挑戦されてみてはいかがでしょうか。
ただし、本ホームページでも説明できていないことがあります。それは、法律に関する内容です。法的な要件・効果、法的な判断。そういうことが説明できていません。あなたが内容証明郵便を出したいと思っている事案が、法律的にどのような状態であるのか、そして、どういう解決策が良いのか、その法的判断が必要な場合もあります。内容証明郵便を自分で出す場合は、自分で判断することになります。弁護士・司法書士・行政書士の側からすると「素人判断は失敗のもとですよ」というのが宣伝文句になりますが、実際、ご自分でなされる場合は充分注意してください。
次に、弁護士、司法書士と行政書士の違いを説明します。
弁護士は、言うまでもなく法律の専門家です。まさにプロです。ですから、法律の問題で困ったことがあれば、弁護士に相談するのが一番です。内容証明郵便も弁護士の名前入りで代理人としてやってくれます。弁護士の名前が入った内容証明郵便と言いますと、ちょっと大げさかもしれませんが、水戸黄門の印籠のようなものです。また、訴訟に発展しても当然に問題なしです。あなたが内容証明郵便を出したいと思っている事案が、かなり紛争性のあるような場合は、最初から弁護士に相談すべきです。(金額が140万円以下の事案なら、認定司法書士も弁護士と同様の行為ができます。)
一方、行政書士は、代書屋的法律家というか法律家的代書屋というか、そのようなものです。内容証明郵便も依頼者の相談に応じて作成することができます。行政書士の名前入りで作成することもできます。ただし、代理人にはなれません。弁護士や認定司法書士は、依頼者に代わって代理人として相手との交渉もやってくれますが、行政書士は、相手との交渉はできません。また、当然に裁判にも参加できません。相手との交渉は依頼者本人が行い、行政書士は依頼者を陰から支援するというスタイルになります。ですから、行政書士というのは、自分で戦う人を陰で支え応援する仕事であるとも言えます。行政書士の名前入りの内容証明郵便と言いますと、弁護士ほどの威力はないでしょう。でも、助さん格さん、弥七ぐらいの効き目はあるでしょうか。つまり、「親分、すんません。でも、あの野郎、めっぽう腕っ節のつえ~助っ人雇ってるんです。」ってな感じでしょうか。
《 まとめ 》
■ 弁護士、認定司法書士(140万円以下のみ)に頼んだ方が良い場合
弁護士・認定司法書士は、代理人になれる。相手との交渉ができる。裁判手続きができる。
・紛争性が高い場合
・内容証明郵便だけでは解決が難しいと思われる場合
・相手から返事が来た後も自分の代わりに代理人として相手方との交渉もやってもらいたい場合
・内容証明郵便を出すだけでなく、事件の解決まで一括して任せたい場合
・裁判手続きも頼みたい場合
■ 行政書士に頼んだ方が良い場合
行政書士は、代理人になれない(内容証明書・示談書等の作成のみ代理できる)。
相手との交渉はできない。 裁判手続きはできない。
・クーリングオフ等、内容証明郵便の発送だけで事件の解決が容易な場合
・とりあえず内容証明郵便を出して相手の出方を伺いたい場合
・相手方との交渉は自分でするが、専門家から法的アドバイスをもらいたい場合
・弁護士に頼むほどのことではないと思っている場合
※一般的に弁護士・認定司法書士の報酬は、行政書士よりも高額になります。