内容証明郵便の効果については、「内容証明の効果」と「内容証明の効果2」で説明しましたが、内容証明郵便というのは、①証拠を残すため ②心理的圧迫を加えるため ③確定日付を得るため に利用するだけのものですから、何の法的強制力もないんです。相手は返事を書く義務もないし、内容証明郵便を出したからといって何も起こらなければ、何もないなんてこともあります。
例えば、金を返さない相手に心理的圧迫を加えるため内容証明郵便を出した場合、「話し合いをしたい」と、相手から電話がかかってくるかもしれないし、「借りた覚えはない」と、同じように内容証明郵便を使って返事が来るかもしれません。期待どおりに金を返してくれるかもしれないし、無視されて何の反応もないかもしれません。
内容証明郵便を出したら、その後どうなるの?って言われても、色々な場合があるとしか言えません。中には、ただ文句が言いたいだけで、内容証明郵便で相手を驚かせればそれで満足って人もいるでしょうし……。
なお、勘違いしてもらっては困りますが、もちろん、法的な効果が発生する意思表示や通知を内容証明郵便で出した場合、その効果はちゃんと発生します。例えば、法的に解除の要件を満たす場合に契約解除の通知を出せば、ちゃんと効力が発生し契約を解除したことになります。ただ、このような場合も、前述の貸金を返さない場合の例と同様に、相手が素直に応じるかどうかは、また別の問題となります。
内容証明郵便を出しても金を返してくれない場合や契約解除に応じてくれない場合などは、直接会って交渉するとか、訴訟を起こすとか、調停を申し立てるとか、別の方法を考えなくてはなりません。
【参考】 内容証明の次の法的手段とは? ⇒ やるぞ裁判・債権回収 (別サイト)