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(1)クーリングオフの撤回

あれは2003年の頃だったでしょうか。
若い女性からの一本の電話は、投資顧問契約のクーリングオフの依頼でした。

投資顧問契約のクーリングオフ期間は10日間なのですが、その日は期限最終日だったので、 急いで契約書をFAXしてくれるよう依頼したところ、依頼者は自転車でコンビニに向かい、 携帯電話で何度もやりとりしながらFAXを送ってもらいました。

携帯電話の後ろから、自転車の横をダンプかトラックが走りぬける音が聞こえて来たのを今でも憶えています。 依頼者の必死な思いが伝わってきて、当時、私の事務所は東京にあり、依頼者は名古屋の人でしたが、 とても近くにいるように感じられました。

その後、依頼者からは丁寧な感謝のお手紙もいただき、無事に解決できて良かったと思ったのですが、 この事件はこれで終わりではありませんでした。

実は、依頼者は、投資顧問業者に再勧誘を受け、クーリングオフを撤回していたのです。

あんなに一生懸命自転車でコンビニに行ったのに・・・
私は、後に依頼者からこの事実を聞き、愕然としたものです。そしてまた、たとえ行政書士が クーリングオフ手続きの代行をしたからといって、油断はできないということをはっきりと認識する きっかけにもなった事件です。

その後、依頼者は、私のアドバイスに従って中途解約手続きをし、その投資顧問業者との関係を絶ちました。

余談ですが、当時の私は、こんな若い女性が株なんてやるんだ〜という認識しかありませんでしたが、 今では私も株をやっています。今だったら、彼女に推奨銘柄の一つもアドバイスできたかもしれません。

(2)返金のごまかし

投資顧問契約のクーリングオフは、無条件に解約できるわけではありません。解約するまでの報酬を支払う義務があるのです。 そして、その金額は、金融商品取引法という法律(昔は、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律でした。)に規定されています。

それは、静岡県の男性からの依頼でした。インターネットのホームページを見て、問い合わせの電話をしたところ勧誘され、投資顧問契約に申込み、200万円以上を振り込んだというものです。

私は、クーリングオフ代行の依頼を受け、さっそくその日の内にクーリングオフ手続きを行いました。
なぜ、その日の内なのかというと、投資顧問契約のクーリングオフは、解約するまでの報酬支払い義務があり、1日遅くなるたびに業者に支払うお金が増えて行くからです。(業務の都合によっては、すぐに対応できない場合もあります。)

そして、問題なく手続きは終了し、あとは返金を待つだけとなりましたが、業者から提示された返金額を見て唖然としました。

明らかに金額がおかしいのです。私が算出した金額の2倍の請求額になっていました。 これは、単なる計算ミスなのか、それとも意図的なごまかしなのか・・・。

依頼者にそのことを伝えたのですが、依頼者は、業者に対して真相の追究をしませんでした。

依頼者は、家族に内緒で投資顧問契約を結んでいたため、穏便に早く解決したいという気持ちが強く、 200万円の返金もあきらめていたので、そのほとんどが返金されることに満足しており、数万円の差額は勉強料だと思って支払っても構わないというお返事でした。

本当は、私が業者になめられたような気がしたので、金額の間違いを追及したかったのですが、本人の意思を尊重して業務を終了することにしました。

こういう事件というのは、今でも記憶に残っているものです。

 

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