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(1)業者が被害者?

この話は、もう随分前の話になりますが、エステが特定継続的役務提供として、特定商取引法のクーリングオフの対象になって、まだそんなに経っていない頃だったと思います。 東京都下の小さなお店のエステ契約をクーリングオフしたことがあります。

依頼者に話を聞くと、特に悪質な勧誘はなく、自分からお店に行って契約したものの、思ったほど良いエステサービスとも思えないので解約したいというものでした。

通常は、このように自分からお店に行って契約したものはクーリングオフできないのですが、エステや英会話教室など、いくつかのケースではクーリングオフが認められています。業者(お店)に全く落ち度がなくても、消費者の気が変わればクーリングオフできるのです。

ですから、このケースも何の問題もなくクーリングオフできるのですが、そのお店で既に2〜3回ほどサービスを受けているという話を聞き、なんだか嫌な予感がしたのです。

クーリングオフの場合、8日間のクーリングオフ期間内に受けたエステの代金は支払わなくて良いことになっています。そこで、多くのエステ店では、損をしないようにうまく調整を取っていますが、この小さなエステ店は、何も知らないのではないだろうか? そんな不安が頭をよぎったのです。

依頼者にそのことを説明すると、法律で払わなくて良いとなっているのなら払いませんとのお返事で、至極ごもっともなのですが、何か起こりそうな不安を抱えたままクーリングオフ通知書を発送したのでした。このとき通知書には、これはクーリングオフなので既に受けたエステの代金は 支払わないことになるということを念のため書いて出しました。

すると、そのお店の女性経営者の方から電話がかかってきました。とても穏やかな口調で、「クーリングオフ通知書を受け取りました。お店としては残念ですが、クーリングオフを受付させていただきます。」と、説明されました。 そして、こう続けたのです。「ただ、一つ気になった点がありまして、エステの代金を支払わないというのは、何かのお間違えではないでしょうか?」

私は、エステの代金を支払わなくて良いことは、法律で決まっているということを女性経営者に説明しましたが、女性経営者は、 「私のところは悪徳業者じゃありません。変な勧誘だって一切やってない。今回だって、あの人がお店に来て、申し込んできたんですよ。こちらは何も悪いことはしていないのに・・・」そう言ったきり、絶句してしまいました。

そして、電話の向こうで悔しさをにじませている様子がひしひしと伝わってきて、何だか悪いことをしているような嫌な気持ちになりました。しかし、依頼者は悪くありません。法律を知らなかったエステの経営者が悪いのです。クーリングオフというのは、法律を守らなかったら、あるいは法律を知らなかったら、 業者にとって大きなペナルティーが待っているのです。あの小さなエステ店にとっても、あの事件は良い勉強になったことと思います。

 

はじめてのクーリングオフ

 

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