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ここでは交通事故の場合について取り上げます。 加害者側は損保会社の示談交渉者つまりプロが代理人となって交渉するのが通常です。そのため、被害者は保険会社から提示された賠償金額が妥当なものなのか分らずに納得せざるをえないというのが現状です。 交通事故による損害賠償額を計算する規準は、大きく分けて、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士会基準があり、算出方法によって幅があり、慰謝料や逸失利益の計算はかなり複雑なものです。 行政書士は、訴訟性のある事件は扱えず、本人に代わっての示談交渉は出来ませんが、被害者サイドに立った損害賠償額請求額の算定をします。また被害者側の納得した額の損害賠償の請求書、示談書の作成を行います。
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| 交通事故、損害賠償請求権の発生。
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| 警察を呼ぶ。交通事故証明書の交付を受ける。保険会社への連絡。
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| 損害賠償の交渉時期
| 死亡事故―
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| すぐに開始
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| 傷害事故―
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| 傷が完治してから開始。後遺症がある場合は、症状固定と診断されてから開始。
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| 物損事故―
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| 修理の見積書が出来てから、又は修理が終わってから開始。 |
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| 損害賠償額の算定 詳しくはこちらをご覧ください
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| 示談書の作成
示談とは・・・・
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当事者同士が話し合い、譲り合いながら紛争を解決することを示談といいます。合意した内容は文書にします。公正証書にしておけば強制執行も可能です。 ただし、いったん示談が成立すると、原則として示談のやり直しは出来ません。
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| 病院でかかった費用は全額請求できます。
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| 死亡診断書(死体検案書)または除籍謄本、葬儀に要した費用を証明する領収書、墓地等を購入した場合はその領収書も必要です。
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| 積極損害
| 医療関係費
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| 入院費・治療費・診察費等 病院でかかった費用は全額請求できます。 診断書、診療報酬明細書を準備しておきます。
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| 交通費
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| タクシー代・ガソリン代・高速道路代・駐車代等
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| 添付看護費
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| 職業付添人や近親者の付添いの料金 介護を頼んだときにはその領収書、身内の者が付き添い看護した場合はその証明書をそろえる必要があります。
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| 入院雑費
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| 定額化されたものが認められますので、領収書等の必要はありません。
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| その他の費用
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| 家の改造費・ベッドなどの備品購入費等
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| 消極損害
| 休業補償費
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| 事故前の収入を基礎として、ケガ又は死亡で現実に喪失した収入額 休業損害証明書を勤務先の雇い主に証明してもらいます。
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| 慰謝料
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| 入通院慰謝料表を基準として、その範囲内において妥当とする金額
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| 車体についての損害は、修理工場で見積書をとります。事故のために車が使えず代車を使用した場合はその証明書が必要です。
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| 交通事故により店舗や家具が破損した場合は、休業損害や補修のための費用も請求できます。
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| 事故が発生した際に、加害者・被害者の過失割合に応じて損害額の負担を決めることを過失相殺といいます。
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| 甲の車の損害額20万円、乙の車の損害額80万円、甲の過失割合60%、乙の過失割合40%とした場合 損害額の合計は100万円となり、過失割合に応じて甲が60万円、乙が 40万円負担することになります。甲は乙に、60万円−20万円=40万円を支払うこととされます。
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欠陥商品による損害賠償請求書、浮気相手への損害賠償請求書、子供の事故による損害賠償請求書、けんかのケガの損害賠償の請求書、クリーニングに出した洋服の損害賠償請求書などを作成します。 | | |