内容証明書とは?
内容証明郵便の作成手順









内容証明郵便は郵便局がその控えを郵便局に置いておくことで、差出人が内容証明の内容を確実に相手に出したことを証明してくれるものです。
この内容証明には出した日の日付が押印されるので、いつ出したかが重要な意味をもつ場合にも有効といえます。通常はこの内容証明に、配達証明をつけて内容証明を送った相手方にそれがきちんと届けられたという証拠をもらいます。
電話などの口頭での通知では、「言った。言わない。」の口論になり、証拠も残りません。こちらから電子メールや通常郵便で通知する場合も、相手方から「受け取っていない。」「確認していない。」と逃げられるケースも多いようです。
こちらが送った文書を、確実に相手方に届けて、相手が受領したことを証拠として確保するのが内容証明郵便です。
内容証明は法律的に特別な強制力を有するものではありませんが、こちらの主張を確実に伝達した事は公的に保証され、その事実によって相手方に心理的圧迫をかける事になります。その効果を事件の解決のために利用するのです。クーリングオフによる契約の解除、貸金の返還請求、交通事故や身の周りの損害賠償請求など多くの場合に用いられます。



内容証明の文書は、 同じ文面の手紙を3通作成 します。
1通は作成者の控え、1通は郵便局で保管し、1通は相手方に届けて、受け取りの受領印を確保します。
封筒には宛名と差出人名を書いておきます。封はしません。
郵便局の窓口で内容証明郵便の手続きを取ります。
配達証明もつけてもらいます。
相手方に配達されて受領印を確保できれば、法的にはもう相手方に「受け取っていない」という言い訳は出来なくなります。


©2016 Office of GYOSEISHOSHI lawyer Onuma All Right Reserved
Any questions, comments, inquiries should be sent to