建設業法第3条
建設業許可が必要となる工事
建設業許可を受けるための5つの要件
建設業許可申請の大まかな流れ








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建設業許可票看板専門店
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建設業許可票の看板専門店。「建設業の許可票」のために作られた許可票 看板です。《全国発送》致します。
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建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法第3条に基づき、許可を受けなければなりません。
発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんですが、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人であっても、法人であっても許可を受けることが必要です。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。

1件の請負代金が500万円以上の工事。
建築一式工事で1件の請負代金が1500万円以上の工事。
建築一式工事で、請負金額に関わらず木造住宅で150u以上の工事。
この建設業許可の有効期間は5年間です。
5年後には更新が必要になります。


◆以下の要件を充たしていないと、建設業許可を受けることができません。

経営業務管理責任者がいること
(法人の場合は役員。個人の場合は事業主本人。)
専任技術者が営業所ごとにいること
(一般の場合は、大学卒で3年以上、高校卒で5年以上の実務経験。)
請負契約に関して誠実性があること
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
(一般の場合は、500万円以上の資金調達能力があること。融資可能証明書や不動産登記簿謄本などで証明。)
欠格要件に該当しないこと



許可要件に該当
すでに許可を受けている方は、許可期限が近づくと、国から許可申請の案内がきます。

書類の作成、捺印、資料の収集など

書類を窓口へ提出

登録免許税や手数料の納付
許可の種類によって5万円から15万円となります。

受付

審査
立ち入り検査が行なわれることもあります。

許可
問題がなければ、知事許可で1,2ヶ月、大臣許可で3ヶ月くらいで許可がおります。

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