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2006年5月に新会社法が施行され、会社設立の要件や手続きが大きく改正されました。 最大の改正点は有限会社が設立できなくなったことでしょう。(有限会社には、決算公告義務がない、役員登録を定期的にしなくてもよいなどのメリットがありました。) それに代わって、資本金を1,000万円準備できなくても、株式会社が設立できるようになりました。とはいっても、一般的に資本金は会社の信用にもかかわりますので、妥当な額にするのは賢明なことでしょう。
新会社法によって設立される小さな株式会社の多くは、株式の譲渡制限を採用することと思われます。株式の譲渡は取締役会あるいは株式総会の承認が必要であるという旨を定款の中に記載した会社です。こうすることによって、「取締役は1名以上いればよい」「取締役会はおかなくてもよい」「役員の任期は10年までのばせる」という小さな会社にとってメリットを活用できます。 |
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| 会社の基本事項を決定する 商号、事業目的、本店の所在地、資本金・出資金、役員など
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| 法人印を作る
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| 定款の作成
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| 公証人役場で定款の認証を受ける
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| 金融機関に出資金を払い込む
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| 登記申請書、調査報告書など登記に必要な書類を作成する
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| 法務局で設立登記申請をする
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| 登記完了後、税務署、社会保険事務所などへ法人設立の届出を出す
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個人事業は、簡単な届出だけでいつでも始められます。 法人は、設立時に法定費用として15万円、法人印作成料金などを含めると実質では20万円くらいはかかります。 帳簿も複式簿記で各種帳簿を作成した後、貸借対照表、損益計算書を作ることになります。 法人の場合は赤字であっても、法人住民税を年7万円ほど納める義務があります。 法人の最大のメリットは社会的信用が高くなることです。 個人事業で損失が生じた場合は、損失は事業主個人が負わなければならないのに対し、法人の場合は出資者の責任は出資金の範囲内に限られます。会社の損失を個人の財産で補う必要はありません。 | |
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