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| 亡くなった方の相続財産の確定
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| 相続放棄、単純承認、限定承認のどれかに決定する
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| 亡くなった方の戸籍謄本取得
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| 相続人の謄本、住民票、印鑑証明書の取得
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| 遺産分割協議書作成
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| 預金の名義変更
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| 不動産の名義変更(相続登記)
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| 相続税申告
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遺産を相続する方法には、民法で定められた通りに遺産を分割する方法と遺言書に基づいて遺産を分配する方法の2つがあります。遺言書がなければ民法の定めのとおりに法定相続がなされます。法定相続人となりうる者は次の通りです。
第一順位の者がいなければ、第二順位の者が、第一、第二順位の者がいなければ第三順位の者が法定相続人となります。
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例としてAさんが2400万円の財産を残した場合について考えてみましょう。単純に計算すると、
ということになりますが、寄与分や特別受益分なども考慮、計算されます。
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被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした相続人には本来の相続分とは別に、その寄与した分を相続財産から取り除いて寄与したものに与える制度があります。これを寄与分と言います。
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被相続人から相続人に対する生前の贈与は相続の前渡分として勘定されます。遺言でこの特別受益分を考慮に入れなくてもいいとすることもできます。
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遺言があった場合遺産の相続については原則これに従う訳ですが、遺言の取り決めにかかわらず、法定相続人の持つ相続割合のことを遺留分と言います。原則として遺産の2分の1ですが、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
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ここでは通常用いられる、二つの遺言の方法について説明します。
自筆証書遺言は、自分で書いて自分で管理するやり方です。手軽に作成することができますし、変更、撤回も簡単です。その代わりに、方式が不備だと無効になってしまうこともあります。被相続人の死亡に際して、家庭裁判所の検認後開封されます。
| 自分の手で書く。
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| 自筆証書遺言は全文を自分の手で書かなければなりません。ワープロ等で書いた遺言は認められません。代筆も認められません。
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| 日付を入れる
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| 日付の無い遺言は無効とされます。自筆遺言では、日付についても自筆で書きます。 その際、「 年 月 日」をしっかり記入します。「 年 月吉日」などの記載は無効になります。
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| 用紙、筆記用具、書き方
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| 用紙の大きさや種類、筆記用具の種類、書き方は特に決まっていません。
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| 署名・押印をして封印する。
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| 最後に署名、押印をして封印します。押印は実印がよいでしょう。通常は封筒に入れて、遺言書の押印で使ったものと同じ印鑑で封印をします。
| 公正証書遺言は、遺言の作成自体に専門家である公証人が関与します。そのため、方式不備等で遺言が無効になることは通常ありません。また、作成後、遺言書の原本は公証人によって保管されるので紛失・改ざんのおそれはありません。
また、本人の意思であることは公証人により確認されているため、他の遺言と異なり検認の手続きを取る必要はありません。
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| 証人となってくれる人を2人以上決める。
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| 公証役場にて遺言者が公証人の前で遺言したい内容を口頭で述べる。
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| 公証人が遺言の内容を筆記し、その内容を公証人が読み上げる 。
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| 内容に間違いがないかを確認し、遺言者、証人、それぞれが署名、押印する。
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| 公証人が法律で定められた方式で作成された旨を記載し、記名、押印する。
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