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葬儀が終わると、数日間続いた嵐のような出来事がまるで嘘のように、遺族の生活ももとの落ち着きを取り戻します。しばらくは故人を偲んで静かな日々を送りたいところですが、残された遺族にはまだ大事な仕事が残されています。

相続人となる者は、故人が生前かかわっていた数多くの社会的な関係や結びつきを清算したり承継しなければなりません。こうした手続きには電話一本で済む簡単なものから、やや複雑な法的手順を求められるものまであります。また一定の期限が設けられているものも少なくありません。こうした諸々の手続きを何の予備知識も助けもなしに行うには、相当の手間と困難を覚悟する必要があります。

ここでは葬儀後に発生するさまざまな手続きのなかから、一般的なものを取りあげてその内容と方法についてわかりやすく説明しますので、滞りなくスムーズに進められるようにしっかりと確認しておくようにしましょう。
世帯主が死亡した場合、14日以内に住民票のある市区町村役場に変更の届け出をします。
配偶者が死亡すると、死亡した人との婚姻関係は終了しますが、残された配偶者が結婚のとき姓を改めている場合には、現在の姓と旧姓を自由に選択することができます。

旧姓に戻すときには「復氏届(ふくしとどけ)」を提出します。
なお、この届出により旧姓に戻るのは本人に限られ、その子の姓は変わりません。その子の姓も一緒に変えたい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てをする必要があります。そして、この許可がおりてから許可書を添えて市区町村役場に「入籍届」をすることになります。
配偶者が死亡しても、自動的に配偶者の親族(義理の親など)との関係が解消するわけではありません。
もし、配偶者の親族と縁を切りたい(親族関係を終わらせたい)と望む場合は、「姻族関係終了届」を提出します。これにより法律のうえでは義理の親などの扶養義務から解放されることになります。
なお、姻族関係が終了しても死亡した配偶者の相続権はなくなるわけではありません。
故人が所有していた土地や建物などを引き継ぐ者が決まったら不動産登記を行い、名義人変更の手続きをします。
この変更の手続きは法律上必ずしなければならないものではありませんので、たとえそのまま放置しておいても罰せられたりすることはありませんが、土地や建物は日常の生活を送るうえで重要な財産のひとつですし、所有者と登記簿上の名義人が異なると種々の不利益を被るおそれがありますので、できるだけ早めに手続きを済ませることが肝心です。
銀行をはじめとする金融機関は、預貯金の名義人が死亡したことを知ると直ちに口座の凍結をします。口座が止められるとたとえ相続人でも自由に払戻しをすることができなくなります。払戻しまたは口座の名義人の変更をするには、所定の手続きをしなければなりません。
その際、遺言があれば遺言書、なければ遺産分割協議書または金融機関所定の用紙に相続人全員の同意を求められることになります。
こうした手続きが完了するまでにはある程度の時間を要することが多いので、手元に現金が必要な場合には事前に対処しておく必要があります。
自動車の所有者が変わったら登録名義人の変更が必要になります。これを「移転登録」といいます。
必要な書類は管轄する運輸支局(陸運事務所)により異なる場合がありますので、事前に確認してから手続きをしてください。
株式の場合は、株主名義の書換えを請求します。株式の種類によって扱いが異なりますので、株式発行の会社または取り扱っている証券会社に問い合わせてください。
なお、株式の譲渡を希望する場合でも、通常、いったん株主の名義人を変更するか相続人全員の同意を求められますので、この点も事前によく確認をしてください。
賃貸住宅の名義人が亡くなったときは、貸主(大家)または管理会社などへ連絡をしてください。特別の手続きをすることなくそのまま住み続けられる場合がほとんどだと思います。公団住宅などの場合は、入居者に条件が付されている場合が多いので、管理者に問い合わせて確認をしてください。
一部の場合を除いてゴルフ会員権も相続することができますので、相続人の名義に変更する手続きをします。名義人の変更をする際書換え料が必要となる場合があります。
また、解約を希望する場合、預託金制のゴルフ会員権では預託金の返還に所定の規約があることが多いので、当該ゴルフ場に問い合わせて確認をしてください。
契約している会社の最寄の営業所に連絡して、名義人の変更手続きをします。毎月の領収書に連絡先が書いてあります。
電話会社に連絡して、名義人の変更または解約の手続きをします。その際、電話加入権の承継届が必要になりますので、届出用紙を郵送してもらいます。
契約している会社に連絡して、名義人の変更または解約の手続きをします。
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