― 山形県の相続問題を解決します! 遺言書の書き方/遺産相続/相続放棄の手続きを詳しく解説 ―
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相続とは
遺言書を作成しても、相続の開始後、遺言が内容のとおりに実現されなくては意味がありません。遺言信託は遺言の内容を実現するための有効な手段として、近年、信託銀行を中心に信託業務として取り扱いが広がっている方法です。

信託銀行では、相続に関して遺言の執行や遺産整理の代行などの業務を行っています。具体的には、遺言についての事前の相談、公正証書遺言作成のサポート、長期にわたる遺言書の保管、遺言執行者として財産目録の調製、預貯金や不動産などの名義変更の代行手続きなどさまざまな形でサービスを提供しています。
もちろんこれらの業務は弁護士をはじめとする専門家にも依頼することができますが。信託銀行に依頼するメリットとして、法人組織として安定していることやサービスも行き届いている点などがあげられます。

しかし、信託銀行の業務範囲は主に財産に関することに限られ、身分行為に関する遺言執行は受け付けていない場合もあります。また、身近な人や専門家に依頼したときに比べると、一般的に費用が高額になりますので、利用する際にはよく検討してから依頼するかどうかを決定したほうがよいでしょう。
・内容はすべて本人が手書きしてください。 
パソコンやワープロを利用したりコピーしたものは無効、代筆したものも無効です。 

・必ず日付を自署してください。 
日付がないと無効になります。作成した日付を記入してください。 

・氏名は通称やペンネームなどでも有効となる場合もありますが、トラブルのもとになりますのでできるだけ本名を書くようにしてください。 

・押印は実印でも認め印でもかまいませんが、シャチハタは避けてください。 

・作成した遺言書は必ずしも封印をしたり封書にする必要はありません。ただし、後の改ざん等防止のためにも封筒に入れて封印をしたほうがよいでしょう。 

・字句に誤りがある場合は、できるだけ遺言書を訂正するのではなく、はじめからすべて書き直すようにしてください。
遺言書の字句の訂正の仕方には厳格な方式が定められています。万が一誤ると遺言の内容を希望どおりに実現できなくなることがありますので、書き直したほうが安全です。 

・遺言書の保管の仕方に気をつける。
銀行の貸し金庫や専門家の事務所等に預けておけば安心ですが、自宅の金庫や机の引出しなどでも構わないでしょう。厳重すぎて発見されないようでは困りますので、まったく人目につかないような場所は避けるようにしてください。
≫Q&A集 自筆の遺言書
公正証書遺言はわかりやすくいうと公証人が遺言者に代わって作成する遺言のことをいいます。他の方式に比べると多少の手間と費用はかかりますが、遺言で自分の意思を実現させるには最も確実で安全な方法です。手続きの一部始終を専門家に依頼することも可能ですが、ここでは自分で手続きをする場合の手順を説明します。

まず最寄の公証人役場に連絡をして、公正証書で遺言を作成したい旨の相談をします。どのような内容にしたいかをあらかじめ伝えておき、予約をとって公証人役場へ出向きます。
その際、証人として2人以上の立会いが必要となりますので適当な人に依頼して一緒に同行してもらいます。証人には推定相続人や近親者など法律上その資格が認められない人もいますのでよく確認するようにしてください。

そして、その際には次のものを用意します。

 ・遺言書のための下書き 
 ・実印 
 ・印鑑登録証明書 
 ・戸籍謄本 
 ・相続させたい人の戸籍謄本 
 ・相続させたい人と証人となる人の住民票 
 ・財産に不動産を含むときは登記事項証明書と評価証明書 

などです。

公正証書の作成には公証人手数料も必要となります。手数料は相続財産の価額によって決められています。詳細については事前に確認をしてください。

遺言書は、遺言者が口述した内容について証人の立会いのもと公証人がこれを筆記して作成します。内容を確認後、遺言者、証人、公証人それぞれが署名・押印して完成となります。

完成された遺言書の原本は公証人役場に保管され、その写しが遺言者に交付されます。なお、公証人があらかじめ聴取しておいた遺言の内容を筆記しておいて、その記載内容を遺言者に読み聞かせ確認するという手順で作成された証書も公正証書遺言として有効とされており、実際にはこちらの方法で作成される場合が多いようです。
≫Q&A集 公正証書の遺言書
公正証書遺言以外の遺言書の場合、相続が開始されたら遺言の保管者または発見者は家庭裁判所で「遺言書の検認」という手続きを受けなければなりません。したがって、自筆で作成された遺言書についても検認の手続きが必要ということになります。

検認は証拠保全のための手続きであり、遺言の具体的な内容にまで踏み込んでその有効無効を判定したりするものではありません。
検認の申立ては被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対し、備え付けの用紙に必要事項を記入して相続人全員の戸籍謄本などを添付して行います。この手続きを怠って遺言の執行をしたり、家庭裁判所以外で遺言書を開封したりすると5万円以下の過料に処せられますので気を付けてください。
遺言で財産を与えるときに、遺言書への記述の仕方で注意を要する言葉があります。なかでも財産を「遺贈する」と「相続させる」ではその目的や効果が異なる部分がありますので次の点をよく理解しておいてください。

どちらも場合も財産を与えるという目的は同じですが、一般的に相続人(法律上相続の資格を持つ者)には「相続させる」、相続人以外の者には「遺贈する」という表現を用います。

遺言を実現したときの効果についてもいくつかの違いが生じます。
例えば、相続財産に農地が含まれている場合、「相続」するには知事の許可が不要ですが、「遺贈」する場合には知事の許可が必要になってきます。
また、不動産の登記をする際、登記の原因が「相続」の場合は各相続人が単独で登記申請できますが、「遺贈」の場合は遺贈を受けた者と相続人または遺言執行者が共同で登記申請をしなければなりません。
登記に必要な登録免許税も遺贈の場合は相続の場合に比べかなり高額になっています。
相続税が発生する場合にも、一部の相続人で遺贈の方が相続よりも大きな負担をしなければならないときがあります。
そのほか借地権や借家権を承継する際にも、「相続」の場合は所有者の承諾が不要ですが、「遺贈」の場合には所有者の承諾が必要になります。

このように、相続財産を継ぐ者にとっては「相続」の場合よりも「遺贈」の場合の方が不利な点が多いといえますが、相続人たる資格を持つ者以外に対しては財産を「相続させる」ことはできませんので、この場合には必ず「遺贈する」を用いることになります。
相続の開始後、遺言の内容をそのとおりに実現することを「遺言の執行」といい、実現する人を「遺言執行者」といいます。

相続人は互いに利害が対立する立場にありますので、相続人だけで遺言の内容を実現させるのは困難な場合も少なくありません。そこで民法では、スムーズに遺言の内容を実現できるように遺言で遺言執行者を指定または選任する方法を設けています。特に子の認知や相続人の廃除など遺言の内容の性質上、その執行を相続人に委ねるのが妥当でない事項については、遺言執行者を必ずおくことが規定されています。

遺言執行者は遺言で指定された相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。この場合、たとえ相続人でも、執行者の行為を妨げることはできません。
遺言執行者は法的な手続きに関与する場面が多いので、税理士や司法書士などの税務、法律等に精通した専門家を選ぶのが望ましいでしょう。
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