― 山形県の相続問題を解決します! 遺言書の書き方/遺産相続/相続放棄の手続きを詳しく解説 ―
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相続とは
遺言とは、故人の生前における最終の意思を、その死後にまで認め実現させるための法律上の制度のことをいいます。

遺言者の生前の自由な真意を確保するため、遺言は必ず一定の方式をとることを要件としています。この定められた方式や必要な要件を欠いた遺言は無効となりますので、作成の際には十分気をつけなければなりません。

遺言の内容は「長男に家を与える」といった財産に関することが多くを占めますが、「子供を認知する」などの身分上の行為に関することも可能とされています。

現在のわが国の民法は男女平等の原則、共同相続の原則に基づいて相続人や相続分を定めています。配偶者や子のそれぞれの立場を考慮すれば、この法定相続の考え方は理にかなったものといえるでしょう。

しかしながら、現実の社会生活を送るうえで家庭の事情や相続人同士の関係は千差万別であり、たとえば農業や個人事業を営む者にとって平等相続の考え方に基づいて行われる農地や会社の細分化は決して好ましいものではありません。そこでこのような法定相続制度の修正という見地からも遺言の制度が活用されることになります。
それでは、どのような場合に、また具体的にどのような理由から遺言が必要とされているのでしょうか。

人が亡くなると、その人の財産は相続人となる者に引き継がれます。その方法や要件などは民法という法律に定められています。

そして相続に関して、民法には忘れてはならない重要な原則があります。それは「相続はまず遺言を優先する」という原則です。遺言がある場合を指定相続、ない場合を法定相続と呼んでいますが、指定相続は法定相続に優先するのです。

配偶者の相続分は1/○、子の相続分は1/○など民法のなかで定められた相続分のとおりに遺産を分割しなければならないと思い込んでいる方も少なくないようですが、相続では遺言があればまず遺言を優先し、原則として遺言書の中で故人が指定したとおりに遺産を分割します。
遺言がない場合は相続人全員の協議によって遺産を分割します。
この協議が調わない場合にはじめて民法で定める法定相続分(配偶者1 /○、子1/○、兄弟姉妹1/○など)に基づいて遺産を分割することになるのです。

このように、私有財産制のもと自己の財産を自由に処分することができるわが国において、遺言の制度はその権利を死後においても担保する機能を果たしているといえます。

他にも、以下のような理由から遺言の必要性が認められています。

まず、紛争の防止に役立つという点です。
遺言がない場合、通常は相続人同士が協議をしたうえで遺産の分割をしなければなりません。ところが近年、個の時代といわれるように、たとえ血のつながった親族同士でも、互いの権利を主張するあまり意見の調整がつかず、争いに発展するケースが目立つようになってきています。
相続ならぬ「争族」などと揶揄されていますが、自分の相続財産がもとで身内にトラブルが発生することを望む者は誰もいないはずです。遺言があればまず遺言のとおりに相続されますので、こうした紛争を未然に防ぐことができるわけです。
ただし、遺言はその方式が厳格に定められていますので、苦労して準備した遺言が要件不足で無効となってしまうことのないよう、作成する際には再三の注意を払う必要があります。
また、遺産の分け方についても、各相続人からできるだけ不満の起こらないような指定をする必要があるでしょう。もちろんそれぞれの遺留分にも十分配慮した内容にするべきです。

そのほかにも遺言の必要性が認められる理由として、事情により生前の実現が困難な身分上の届出などを遺言を通して実行できることが挙げられます。
例えば、死後わが子を認知しておきたい場合や、相続人のなかのある者には相続の権利を与えたくない場合など、遺言を用いてその実現を図ることができるようになっています。
遺言は人の最終的な意思を尊重するものですから、誰もが自由に遺言できることが望ましいといえます。しかしながら法律行為である以上、行為を弁識する能力すなわち意思能力は必要とされており、遺言ができない場合について年齢及び意思能力の点から一定の制限が設けられています。

民法では満15歳に達した者は遺言することができるとしています。すなわち満15歳に満たない者は遺言の能力が認められていないということです。たとえ親権者などの同意があっても遺言することはできません。

また、高齢者のケースで多くみられるのですが、判断能力が徐々に低下して、遺言書を作成した時点で意思能力が無いと認められるときにはその遺言は無効となります。

そのほか、成年被後見人の指定を受けている者については原則として遺言の能力を有しないとされていますが、意思能力が回復している状態であれば、例外的に、医師2人以上の立会いのもと特別な方式の遺言をすることが可能となっています。
それでは、遺言書に書いていいこと、いけないことの区別はあるのでしょうか。

民法は遺言の内容に関して明確な禁止事項を挙げていませんので、公序良俗に反しない限り何を書いても構わないといっていいでしょう。ただし前にも述べたとおり、遺言は法律上の行為でもあるため、その内容によってはすべてが有効に実現されるとは限りません。

遺言できる事項というのは民法で定められています。定められた遺言事項以外に関しては、遺族に対して道徳的あるいは感情的な面でなんらかの影響を多少は与えることがあっても、法的に相続人らを拘束できるわけではありません。

たとえば、親族同士仲良くするようにとか、葬式はこうして欲しいなどといった希望を述べても法律上の効果を期待することはできないのです。したがって、自分が相続人に対して何を希望し、それがはたして法律上実現可能なのかどうかをしっかりと確認してから遺言の準備を進める必要があります。

法律上の効果が認められている遺言事項には次のようなものがあります。
遺言の方式は大きく分けて普通方式と特別方式の2つがあります。特別方式はさらに4種類に分けられますが、緊急時などの特殊な状況下におかれる場合に限って認められる方式ですので、ここでは一般的な普通方式について説明します。

普通方式の遺言は次の3種類があり、どの方式を用いるかは遺言者の自由となっています。 

1.自筆証書遺言 
2.公正証書遺言 
3.秘密証書遺言 

いずれの方式を利用するにせよ
「法的に有効なことを中心に、内容を明確に書く」
ということに留意して遺書言を作成するようにしてください。
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