― 山形県の相続問題を解決します! 遺言書の書き方/遺産相続/相続放棄の手続きを詳しく解説 ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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遺贈の遺言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相続人廃除の遺言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寄付の遺言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産を相続人以外の者に遺贈する場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺言のなかで遺産を相続人以外の第三者に与えることもできます。 相続人以外の者に遺産を与える場合、遺言には「相続させる」ではなく「遺贈する」と記述します。 その場合、相続人の持つ遺留分を侵さないような配慮が必要です。 不動産を遺贈する場合は次の点に注意してください。 相続による不動産の登記は相続した者が単独で申請することができますが、遺贈による登記は受遺者と相続人または遺言執行者が共同で申請しなければなりません。 受遺者と相続人の仲が良くない場合などは、受遺者が相続人の協力がなくても登記できるように、遺言で遺言執行者を指定しておいたほうがよいでしょう。 |
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財産を渡したくない相続人がいる場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相続人のなかで財産を渡したくない者がいるときは、遺言でその者の相続権を奪うことができます。これを相続人の廃除といいます。 遺言で廃除をした場合でも、家庭裁判所で認められてはじめて廃除になります。 廃除が認められるための理由は、被相続人に対する虐待や重大な侮辱があった場合や、その他の著しい非行があったときに限り認められます。 裁判所の審理の材料になりますので、廃除の理由は遺言のなかで具合的に書いておいた方がいいでしょう。 なお、遺留分をもたない相続人に対しては廃除をする必要はありません。遺言で相続分をゼロにすればいいからです。 |
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遺言で公益法人などへ遺産を寄付する場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺産を相続人ではなく公共の団体などへ寄付する人も最近では増えてきているようです。 遺産を既存の団体に寄付するのではなく、遺産で新たに財団法人を設立することも可能ですが、設立の手続きはかなりの手間を要しますので、その場合は遺言執行者を定めて、前もってその者にお願いをしておいた方がいいでしょう。 |
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― 相続・遺言コンサルタント/手続代理 ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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