― 山形県の相続問題を解決します! 遺言書の書き方/遺産相続/相続放棄の手続きを詳しく解説 ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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家内事業を引き継がせる遺言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借地・借家に関する遺言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長男を後継者として相続させる場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人で事業を営んできた場合や、小さな会社を経営してきた場合の承継の仕方です。 特定の相続人に相続させるときは、事業用の不動産、備品、商品などの財産とあわせて、買掛金や銀行からの融資などの負債も承継させるようにする必要があります。 そのほか、営業権や商標などがあるときはそれらも念頭におかなければなりません。 |
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借地権や借家権を相続させる場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(借地権の相続) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(借家権の遺贈) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相続財産に借地権や借家権がある場合、遺言がない限り、相続が開始されるとこれらは各相続人に相続分の割合で承継されることになります。 これを相続人のうちのひとりに引き継がせたいときには、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。 同居の妻ひとりにこれを与えたいときなどには、遺言でこれを明確に指定しておけば、分割協議でもめる必要もなくなります。 作成上の注意点として、土地や建物を特定できるように、登記簿に記載されているとおりに正確に書く必要があります。 |
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― 相続・遺言コンサルタント/手続代理 ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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