― 山形県の相続問題を解決します! 遺言書の書き方/遺産相続/相続放棄の手続きを詳しく解説 ―
サイトマップ ご利用上のお願い
相続とは
内縁の妻への遺言
子の認知をする遺言
農地の相続に関する遺言
内縁の妻に財産を与える場合
社会的に夫婦と認められているが、婚姻届を出していない場合があります。このときの妻を内縁の妻といいます。

内縁の妻といえども夫婦としての実態はあるわけですから、その後の生活の保障という点は考慮されるべきです。

近年、遺族年金を受け取ることができるなど政策上保護されるようになってきてはいますが、戸籍上の届出がないため内縁の夫婦間には法律上相続の権利が認められていません。

そこで、内縁の妻に財産を与えるときは、遺言で遺贈するなどの対策が必要になります。

ただし、他に相続人がいる場合は、相続人の遺留分を侵さないように配慮することが大切です。
遺言で子を認知し、その子に遺産を与える場合
遺     言     書
自分の子がほかにあって、種々の理由から生前に認知できなかった場合などには、遺言で認知をすることができます。

認知の遺言をした場合、その実現のための手続きは必ず遺言執行者がしなければならないことになっていますので、遺言執行者も忘れずに指定しておくようにします。
相続人のひとりに農地を単独相続させる場合
ご相談 
 
書類の作成依頼 
 
手続きの代行
農業を後継者に引き継がせる場合で農地のほかにこれといった相続財産がないとき、相続人のひとりに農地を単独相続させると他の相続人との間で争いが生じる恐れがあります。
とはいえ農地を細分化することは農業経営上好ましいことではありません。

これは簡単に解決できる問題ではありませんが、まずは他の相続人にこのことをよく理解してもらうようにしなければなりません。

そのうえで、農業を引き継ぐ相続人が、他の相続人に対して何らかの形でその代償を支払うなどの方法により、双方ができるだけ公平になるようにすることが大切でしょう。
― 相続・遺言コンサルタント/手続代理 ―
利用規約 プライバシーポリシー お問合せ
山形
Copyright (c) 2007 さがえ相続センター All rights reserved.