― 山形県の相続問題を解決します! 遺言書の書き方/遺産相続/相続放棄の手続きを詳しく解説 ―
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相続とは
典型的な遺言
相続分を指定する遺言
祭祀主宰者を指定する遺言
遺言の内容が財産の相続についてだけで、妻と子に相続させる場合
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不動産を特定できるように表示します

預貯金などは口座番号や名義人なども記載します

遺言の内容がスムーズに実現できるよう遺言執行者を指定しておくのが望ましいです

日付、押印を忘れないようにします
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相続財産を具体的に指定するのではなく、割合を指定して相続させる場合
妻に法定相続分を超える遺産を与えようとする遺言です。
この場合、他の相続人が持つ遺留分にも配慮する必要があります。
(このケースでは、子の遺留分は各々八分の一)
墓、仏壇などの祖先の祭祀に必要なものの承継人を遺言で指定する場合
遺     言     書
系譜、墳墓、祭具などは相続財産と区別して考えます。

これらを誰が承継するか遺言で指定がない場合は、地域の慣習に従うことになります。
一般的には、子のなかで家を継ぐ者が承継者となることが多いでしょう。

なお祭祀承継者は必ずしも相続人たる資格を要するわけではなく、相続人以外の者が引き継ぐことも可能です。
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