― 山形県の相続問題を解決します! 遺言書の書き方/遺産相続/相続放棄の手続きを詳しく解説 ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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遺言書として認められないケース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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遺言は要式行為であり、法律に定められた方式にしたがって作成する必要がありますが、その場合でも、記載された内容自体が法律的に違反しているときなどは遺言全体が無効になることがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な無効原因には次のようなものがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15歳未満の者は遺言することができません。 また、遺言をしたときに意思能力に欠けていた場合には、その遺言は無効になります。 |
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遺言書が複数ある場合に、日付けが前のものと後のもので遺言の内容に抵触する部分があったり矛盾したりするときは、その部分についてのみ前の遺言が効力を失います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺言者が生前に遺言の内容と抵触する行為などをしたときはその部分について遺言が取り消されたものとみなされます。 例えば、「預金をすべて相続させる」と遺言されているが遺言者が生前その預金を使ってなくなってしまった場合などがこれに当たります。 |
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遺言で「ある建物を相続させる」としたのにその建物が火事で焼失していたような場合などがこれに当たります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺言者が複数の農地を所有しているとき、「畑をひとつ相続させる」とだけ遺言し、所在地や大きさが不明でどの畑か特定できないような場合などがこれに当たります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民法上遺言できる事項は決められています。 遺言事項に該当しないことを記載してもただちに無効となるわけではありませんが、法的効果は生じませんので、あくまでも遺族などに対しての道徳的な訓示などにとどまります。 |
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例えば、長男に対して「いまの嫁と別れて別の女性と結婚したら、土地と家を与える」などというような、社会通念上、公序良俗に反すると思われるような遺言は無効になります。 ただし、遺言のなかの他の部分については何ら問題がないときは、この違反した部分だけが無効となります。 |
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