― 山形県の相続問題を解決します! 遺言書の書き方/遺産相続/相続放棄の手続きを詳しく解説 ―
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相続とは
遺留分減殺方法を指定した遺言
遺言執行者を指定した遺言
遺言書の取消し
相続に不服がある者に備える場合
特定の相続人に全財産を相続させるように遺言した場合などにおいて、他の相続人から遺留分の侵害だとして減殺請求をされることがあります。
そうした場合に備えて、遺言のなかで請求の順序などを指定しておいてそれに従わせることができます。
遺言の中で遺言執行者を指定して報酬を決めておく場合
遺     言     書
遺言は相続の開始後、その内容どおりに実現されなければ本来の目的を果たしたとはいえません。
確実に遺言の実現を図るためにも、遺言のなかで遺言執行者を指定しておくのが賢明です。

遺言執行者の候補としては、一般に相続人のなかのひとり、親族や知人の中の有力者、弁護士などの専門家、あるいは信託銀行などが挙げられます。
いずれにせよ、トラブルなくスムーズに執行できる者かよく見極めて決める必要があります。

執行者には報酬が必要となりますが、あらかじめ一定の金額または遺産の一定の割合を定めておいたほうがよいでしょう。
また、執行者となる者には遺言の趣旨を理解してもらって、事前にお願いをしておくようにしましょう。
以前に作られた遺言書をすべて取り消す場合
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手続きの代行
遺言書を作成した後に、遺言者の気が変わることや遺産の内容が変化することがあります。
このようなときは、既に作成した遺言を取り消すことができます。

厳密には「取り消す」ではなく、将来に向かってその効力を否定するので「撤回する」という文言を用います。

取り消す方法ですが、既成の遺言書を加除訂正するのではなく、新たな遺言書で先の遺言書を取り消すようにします。
遺言の全部を取り消すことも可能ですし、一部のみを取り消すこともできます。
― 相続・遺言コンサルタント/手続代理 ―
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